前回、労働者を解雇するには、少なくとも30日前以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと書きました。


しかし、これには例外があります。


まず、⑴天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合

⑵労働者の責めに帰すべき事由による場合


それぞれ労働基準監督署長の認定を受ければ上記の解雇予告制度は適用されません。