顧客からの電話対応のために、休憩時間中に当番を決めて居残りをするような場合は労働時間になります。

ただし、強制や義務を課されたわけではなく、たまたまかかってきた電話に対応するような場合は、必ずしも労働時間とは言えません。

 一斉休憩の原則が適用されないのは、運送、販売、理容、金融保険、映画演劇、通信、病院診療所、保育所、旅館、料理飲食、官公署、列車乗務員等です。

 それ以外に、各事業場で、過半数労働組合または過半数代表者との書面による労使協定があれば、一斉休憩の例外が認められます。

休憩は事業場の全労働者に一斉に与えなければならないという原則です。労働者ごとにばらばらに休憩させると、その事業場の作業は進行しているので、実際に休憩はとりにくいし、外部からは休憩を与えているのかわかりにくいからです。

でも、例外があります。