使用者は就業規則を作成したら、労働者の意見を聴き、その意見書を付けて所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。ただし、意見を聴くだけでよく、労働者が反対の意思を表明しても、就業規則には何ら影響はありません。
就業上の規律、職場秩序、労働条件等について定めた文書で、労働者に周知され、かつ、事業場に備えつけられているものです。

使用者の指揮命令により、事業所、利用者宅等移動し、移動中にその時間の自由利用が保障されていなければ労働時間になります。

労働時間ならば、当然賃金は発生します。