就業規則の作成に労働者が反対したら?使用者は就業規則を作成したら、労働者の意見を聴き、その意見書を付けて所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。ただし、意見を聴くだけでよく、労働者が反対の意思を表明しても、就業規則には何ら影響はありません。