労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
使用者の指揮命令により、事業所、利用者宅等移動し、移動中にその時間の自由利用が保障されていなければ労働時間になります。
労働時間ならば、当然賃金は発生します。