労働組合と使用者が団体交渉をし、その結果として労働条件等について合意した事柄を書面にしたものです。この書面には、労使の署名または記名押印が必要です。

その事業場で定めた場合は必ず記載しなければならない事項です。でも、定めるかどうかは使用者の自由です。

例えば、賞与や退職金に関する事項、制裁に関する事項など。

就業規則に必ず記載すべき事項です。

①始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇等労働時間に関する事項

②賃金の決定、計算や支払方法等賃金に関する事項

③退職に関する事項(解雇事由を含む)

以上の3つです。