1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける。
2、書面を労働者に交付する。
3、磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
以上の3つの方法が法令に定められています。
1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける。
2、書面を労働者に交付する。
3、磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
以上の3つの方法が法令に定められています。
法令には2通りあります。任意法規と強行法規です。前者は当事者の合意により適用を排除できるもの、後者は当事者の合意にかかわらず適用を排除できないものです。就業規則は、任意法規には優先しますが、強行法規には反することができません。
労働協約は労働組合と使用者の団体交渉の結果ですから、その効力は当該組合員にのみ及び、非組合員には及ばないのが原則です。ただし、その労働組合の組合員数が事業場の従業員数の3/4以上である場合等は、非組合員にもその効力が及ぶとされています。