1、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける。

2、書面を労働者に交付する。

3、磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

 

以上の3つの方法が法令に定められています。