固定給の1時間当たりの割増賃金=1カ月の賃金÷1カ月の所定労働時間×1.25です。

歩合給の1時間当たりの割増賃金=1カ月の歩合賃金の総額÷1カ月の総労働時間×0.25です。

計算式を比較すると、歩合給制の方が、残業代は低額になります。

法律には定めがありませんが、休業手当が平均賃金の6割ということで、少なくとも平均賃金の6割は保障すべきという解釈が有力です。
100%歩合制だと成果が上げられなかった場合、賃金が著しく低額になる可能性がありますが、労働基準法27条の保障給の設定があれば、違法ではありません。
労働者個人の業務成績に応じて賃金が決まる仕組みです。業績に関係なく決まった賃金が支払われる仕組みは固定給制といいます。