退職金が賃金であるならば、懲戒解雇を理由に支給しないのは賃金全額払いの原則に反し、違法になるのではという問題はあります。

 ただ、懲戒解雇不支給の規定があれば、現実に懲戒解雇された場合、発生要件を欠くので退職金の請求権自体が発生しないとされており、違法にはなりません。


支給要件が明確ではなく、恩恵的に出される退職金は賃金とは言えません。

しかし、就業規則等で支給要件が明確に定められており、労働者が権利として請求できる場合は、賃金と言えます。

実費弁償的なものは労働の対価とは言えないので、実費弁償として支給される旅費や日当は賃金ではありません。