退職金が賃金であるならば、懲戒解雇を理由に支給しないのは賃金全額払いの原則に反し、違法になるのではという問題はあります。
ただ、懲戒解雇不支給の規定があれば、現実に懲戒解雇された場合、発生要件を欠くので退職金の請求権自体が発生しないとされており、違法にはなりません。
退職金が賃金であるならば、懲戒解雇を理由に支給しないのは賃金全額払いの原則に反し、違法になるのではという問題はあります。
ただ、懲戒解雇不支給の規定があれば、現実に懲戒解雇された場合、発生要件を欠くので退職金の請求権自体が発生しないとされており、違法にはなりません。