労働基準法でいう休日は、暦日、つまり午前0時から翌午前0時までと解釈されています。しかし、自動車運転者の休日は「休息期間+24時間の連続した時間」とされています。
休息期間は原則として8時間は確保されなければなりませんので、休日は「休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間ということになります。
労働基準法でいう休日は、暦日、つまり午前0時から翌午前0時までと解釈されています。しかし、自動車運転者の休日は「休息期間+24時間の連続した時間」とされています。
休息期間は原則として8時間は確保されなければなりませんので、休日は「休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間ということになります。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によると、運転者の1日とは始業から起算して24時間をいいます。拘束時間の限度は16時間ですので、1日の休息期間は8時間以上必要となります。
1カ月の拘束時間の限度は原則として293時間です。但し、書面による労使協定により、1年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が3516時間を超えない範囲で、1カ月320時間まで延長できます。