通勤交通費については法律上規定はありません。よって、会社には支払い義務はありません。但し、就業規則等で通勤交通費の支払い規定を入れた場合は、その規定に従って支払い義務が生じます。
労働者が病気になるなど非常の場合の費用に充てるために、給料日前でもすでに働いた分については賃金の支払いを求めることができることです。
法律上の言葉ではありませんが、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)外の労働について割増賃金の支払われない残業のことです。もちろん、違法です。
従来は、標準報酬日額(標準報酬月額を30日で除した額)の2/3に相当する額でした。しかし、今年の4月からは、支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で除した額の2/3に相当する額になりました。