解雇は労働者の生活に重大な影響を与えますので、解雇権行使に制限がつけられています。それが労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。
民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」としていますので、使用者の解雇権を認めていることになります。
ただし、その行使には労働法の制限があります。
解雇は労働者の生活に重大な影響を与えますので、解雇権行使に制限がつけられています。それが労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。
民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」としていますので、使用者の解雇権を認めていることになります。
ただし、その行使には労働法の制限があります。