解雇は労働者の生活に重大な影響を与えますので、解雇権行使に制限がつけられています。それが労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。

民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」としていますので、使用者の解雇権を認めていることになります。

ただし、その行使には労働法の制限があります。

有効に存続してきた労働契約を使用者の方で一方的に解約すること。

退職勧奨に対して、それを受け入れるか否かは労働者本人が決めることです。解雇は本人の意思に関係なく会社が一方的に労働契約を解消することです。