労働契約そのものです。労働契約は、特約がない限り、労働者が包括的に労務提供を約束するものですから、使用者は、その労務をどのように、どこで使用するかの権限があるということになります。

使用者が労働者に対して、業務運営上必要がある場合、その必要に応じて同意なしに職種の変更等を命令できる権限です。

会社は、会社の敷地、建物、施設等での従業員の行動に対して、指示・命令ができる権限です。会社の施設等の所有権、占有権等は会社にあることが、その根拠になります。