労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
もちろんあります。人事権の行使は、業務の必要にもとづく適正なものでなければなりません。
労働 契約そのものです。労働契約は、特約がない限り、労働者が包括的に労務提供を約束するものですから、使用者は、その労務をどのように、どこで使用するかの権限があるということになります。
使用者が労働者に対して、業務運営上必要がある場合、その必要に応じて同意なしに職種の変更等を命令できる権限です。