労働者には、措置遵守義務だけでなく、仕事をする上で細心の注意を払い、自らの安全を確保すべき注意義務があるとされています。

労働安全衛生法第26条に定めてある労働者の義務で、使用者の安全管理措置に応じてそれを守らなければならない義務です。

この義務は、使用者が安全管理を尽くす義務ですから、労働者が仕事をする上で予測可能な危険を排除するに足りる人的・物的諸条件を整備する義務とされています。

労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする使用者の義務です。根拠条文は、労働契約法第5条です。