労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
労働契約そのものです。労働契約は、特約がない限り、労働者が包括的に労務提供を約束するものですから、使用者は、その労務をどのように、どこで使用するかの権限があるということになります。