社会保険労務士の中で個別労働紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士会にそのことを付記した者のことです。

 特定社会保険労務士は「あっせん」等について弁護士と同じように本人を代理して「あっせん」等を担当することができます。

 裁判のように弁護士を雇ってもいいのですが、「あっせん」は裁判に比べ手続きが簡単なので本人だけでもやることは可能です。

また、代理人がいたほうが安心ならば、特定社会保険労務士を代理人として雇ってもいいと思います。