管理職の定義がはっきりしませんが、法律上では「監督若しくは管理の地位にある者」には、休憩に関する規定は適用されない、となっています。
「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされています。
この定義もわかりにくいのですが、相当の権限を持つ人を指します。一般従業員と働き方がかわらないいわゆる「名ばかり管理職」は含まれません。
管理職の定義がはっきりしませんが、法律上では「監督若しくは管理の地位にある者」には、休憩に関する規定は適用されない、となっています。
「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされています。
この定義もわかりにくいのですが、相当の権限を持つ人を指します。一般従業員と働き方がかわらないいわゆる「名ばかり管理職」は含まれません。