司法書士+社労士で開業したら…やっぱりドタバタ -3ページ目

空白の…(Part.2)

前回は司法書士の電子証明書における空白の期間について書いたのですが、
同様のことが社労士でもおこります。



司法書士と異なる点が、
連合会で登録の変更(事務所所在地)をした日から
1ヶ月後に失効するということ。
(司法書士は2週間後)



ただ、社労士の電子申請は、
お客様にとってはメリットのない制度なので、
社労士もそんなに使いません。


たまたま、電子申請可能な案件をいただいたため、
認証局に電話をしたのですが、
社労士から事前に問い合わせがくるのは非常に珍しいケースだそうです。


聞いてみたら、やっぱり、空白の期間が発生するとのこと。


今回の場合、空白の期間より、
事務所を移転してから2ヶ月以上たたないと新しい電子証明に切り替わらない
という方が問題だと思うのですが、
それだけ電子申請が利用されていないということなのでしょうか?

空白の…

●空白の…



他の都道府県に事務所を移転する方って、毎月何人もいますよね。


いるはずです!


にもかかわらず…



オンライン申請における電子証明書として、
司法書士はICカードを使用します。


他の都道府県に事務所を移転した場合、
連合会から認証局その情報が行き、
認証局から本人宛に2週間後にICカードが失効する旨の通知が来ます。


それまでに、新しい情報と写真を届け出るように、とのことなのですが、
早めに届け出ても新しいICカードが来るわけではありません。


1人が複数の電子証明書を保有することがないよう、
失効させてからでないと新たな電子証明書を作れないよう、
法で定められているとのことです。


そのため、失効してから新しいICカードが届くまでの間に、
オンライン申請ができない「空白の期間」ができてしまいます。


よりによって、登記申請を行う日とその期間が重なってしまったため、
オンライン申請による減税額はこちらが負担することに(>_<)


幸いなことに、この期間中、謄本の申請はなかったのですが、
失効日をこちらで決めることができれば、解消できることだと思うのですけど…

未だドタバタ

●未だドタバタ



4/1付で事務所移転
の予定だったのが、当日浦和の事務所に行ったのが16:30頃。
実質、4日からのスタートになってしまいました。


先週もそうだったのですが、今週も2~3日は東京に行くことになるため、
いつになったら荷物を整理できることやら…


自宅に帰ると電池切れダウンで、ブログの更新もできません。


被災地の方々を思えば、これくらいの疲労なんて…
と思って、ここ1ヶ月がんばったつもりですが、
なんとかGWまでもってほしい!!
というのが正直なところです。



そうこういいながら、こんなことだけはしっかりやっていました。
4/3の新月 にあわせ、今度は仕事用の財布を買い替えました。


司法書士+社労士で開業したら…やっぱりドタバタ-1

司法書士+社労士で開業したら…やっぱりドタバタ-2


雑誌等でも頻繁に取り上げられているアイテムなのですが、
実は使いづらいσ(^_^;)