ども2回目の投稿だけど今日はみんなにどうしても言いたい事がある!このところ相次ぐ薬物事件。代表的な違法薬物「大麻」と「覚醒剤」で罪の重さが異なる理由って知ってますか?覚醒剤、コカイン、ヘロイン、アヘン、大麻皆さんそう聞かれて違いが分かる人って少ないと思います。では、一番何が体に悪いのか?また、各々所持している場合の罪の重さは違うのか?なんですが、「大麻取締法」は代表的な薬物を規制する薬物四法のひとつに大麻は昭和初期に産業用などで使われていた為、罪が軽く起訴される確率も低い!覚醒剤に使用罪があるのに対し、大麻には使用罪がないと言う理由が実はあるんです。それは、薬物四法では代表的な4つの薬物が規制の対象になっているからなんです。1つ目は「大麻」。それから「覚醒剤」。この2つはよく報道で聞くかと思うんですけど、四法の中には「あへん法」というものもありまして、アヘン戦争のあへんなんですが、これは昭和前半の時代に制定された法律になります。この法律で取り締まられた例は昔はあったんでしょうけれど、私は聞いた事がありません。最後に、「麻薬及び向精神薬取締法」と言うのがあるのですが、「大麻」「覚醒剤」「あへん」に該当しないようなものを、その時々の状況に応じて追加したりして制定しています。さらに薬物四法の特別法と言うものがありまして通称名は「麻薬特例法」と言うんですが、薬物犯罪を事業のようにしてやっている人が対象で、最高で無期懲役まで規定されているんです。薬物の日本の規制は大体こんなところになります。先ほども言いましたように大麻は昭和初期に産業用などで使われていた為罪が軽く「覚醒剤」と「大麻」と言うのはもちろんものが違うんですけど、昭和初期の頃に大麻と言うのは伝統的にいろんなものを使われていたと言われているんです。例えば、産業用の縄で使われていたと言うのがあって、「大麻取締法」と「覚せい剤取締法」は昭和20年代に制定された法律です。しかし、大麻が色んな事に使われていたと言う観点もあって、一般的には覚醒剤は罪が重くて大麻は覚醒剤に比べると軽いと簡単に言うと、そう言う事になります。覚醒剤はかつて合法的に売られていたが、中毒性が高いため罪が重いとはいえ、覚醒剤も昔、薬として売られていたのです。覚醒剤を今、隠語的に「シャブ」という言い方をして、「シャブ中」という言い方をすると思うんですけど、年配の方ですと、「シャブ中」ではなく「ポン中」という言い方をする人がいます。ポンが何かと言うと「ヒロポン」という名前の薬が実はありまして、これは覚せい剤の成分が入っていたものなんです。今で言えば栄養ドリンクとか、元気になるものとして売られていたんです。その時は合法的に売られていたものなんですけれど、中毒症状が出たと言う事で規制の対象になったんです。覚醒剤も大麻と同じような経緯があり中毒性が非常に高いものとして厳しく取り締まられていると言う事です。そして、罪の重さは「覚醒剤」はMAX20年、「大麻」はMAX7年であり覚醒剤を輸出入・製造した場合には1年以上の懲役で20年がMAXになります。一方、大麻を輸出入・栽培した場合には7年以下の懲役なので、懲役のMAXに違いがあります。大麻の7年以下と言うのは一番下は1カ月なので、これもだいぶ違いがあります。売る目的ではなく自分で使う為の「単純所持」や自分で使った時の罪は覚醒剤は10年以下の懲役なのに対し、大麻は「単純所持」の罪を5年以下と定めていて、覚醒剤の半分以下になります。こんなふうに法律上も違いが出ていると言う事です。そして、起訴される確率は「覚醒剤」は80%、「大麻」は50%となっていて実際に裁判所が下す刑の傾向は、法務省が毎年出している『犯罪白書』によると、平成26年度では、覚せい剤取締法違反だと起訴される確率が80%。立件されたうち、起訴されたのが80%と言う事です。大麻取締法違反だと、これが50%ぐらいと下がるから驚きです。なんで全部起訴されないのかと言うと、覚醒剤と比較した時の罪の重さの違いで先ほど言ったように、大麻の方が罪が軽いので持っていても必ずしも起訴される訳ではないんです。では、所持していたら?所持していた場合は量も罪の重さを左右します。持っている量。覚醒剤ですと、ほんのちょっとの量でかなり効くので、ほんのちょっと持っていただけでも駄目なんです。それに対して大麻の場合、少ししか持っていない、しかも前科も無いとなると、今回は逮捕拘留だけで訓戒して「次やったら駄目だよ」と言う事で起訴猶予となる事があります。なぜかと言うと、大麻草の草の部分だと多くの場合タバコとして吸うんですけど、ある程度の量がないと一回分にならなかったりするんです。そう言った理由から罪の重さに差が出ているんです。最後になりますが「大麻の使用は罪にならないんですか?」という質問に対する答えとしては、「半分合ってますけど半分間違っています」と言う事なんです。まず、大麻取締法には大麻を使用した事によって罪になると言う規定はないんです。つまり、覚醒剤は使用罪があるのに対し、大麻は使用罪が無いんです。なぜないかと言うと、先ほども言ったように伝統的にいろんな所で使われている中で、何らかの形で吸引・接種するような事があって、それを使用だと言われると非常に難しい事になりますよね。産業で大麻を取り扱っている人は使用と出てしまうと言う事もあって、使用罪は実は最初、規定されていなかったんです。それがいまだに規定されていない理由なんです。ただ、使用する為には持っていなければいけないので、持っていると言う事は犯罪な訳で、「使用が罪にならないか」と聞かれると「半分合ってるけど半分間違ってる」と言う事になります。