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今回城陽市立古川小学校のPTA総会資料をもとに、気になるところを何回か分けてになるかもしれませんが考えてます。
先日古川小学校の保護者に今年度の総会資料が配布されました。
PTA総会とは、
総会資料の内容をPTA総会で説明し、議案について説明、承認をPTA本部、会長が得るものです。
今回はいままでのPTAからの見直しをする意図があるようなので、結構保護者や子供にとっては重要な内容なので、まだ見てない方は今スグに読んだ方がよいと思います。
特に特別会計の下記の内容を見てみると
体育館の舞台幕 990,000円があります。
普通は体育館の施設や設備の改修費用は公費である税金で行われるものであり、
古川小学校は今年50周年との事で記念行事として、今まで積立を行ってきました。
古川小学校の保護者に聞きましたが、PTA役員の方は、知っていたかもしれませんが、一般の保護者には具体的内容については、口頭、文書のどちらの説明も、この体育館舞台幕については無かったとのこと。(寄付される場合、寄付採納の手続きが行われるのか?気になるところです。)
また、古川小学校では今年度退会に関する規定が設けられ、退会する時には会長の面談が定められる予定で、入会届の規定はありません。
今までなら、電話や退会届を提出するだけで、PTAを退会できたのが、面談無しには退会をさせないとのルールにしようとしています。(久世小学校では電話で退会、寺田西小学校、東城陽中学校では電話で非加入の前例有り)
第5条 会員の権利と義務
1. 会員は児童の父母(またはこれに代る者)を1単位とし、教職員は1人あたりを
1単位とする。議決権は1単位1票とする。
2. 会員はすべて平等であり、人権、信条、性別、社会的身分などにより差別されない。
3. 会員は誰でも役員に立候補でき、また役員を選ぶことができる。
4. 会員はすべての会議を傍聴し、承認を得た時は意見を述べることができる。
5. すべての会員は所定の会費を別に定める期日までに納めると共に、本会の 活動に積極的に参加し、または協力することに努めなければならない。
6. 会員の退会については随時会長あてに退会届を提出し面談を実施した上で退会とする。
(抜粋ここまで)
もちろん保護者、教職員にはプライベートな、個人情報を無理やり話させられない権利、黙秘権は、当然あるので、
面談のときは、理由を聞かれても
「一身上の理由です。」「家庭事情です。」
「話したくありません。」でOK。また、
面談については、体調不良を理由に断っても強制する法律がそもそもないので、大丈夫です。
気をつけて欲しいのは、退会を決めるのは保護者、教職員の側であり、認める認められないという問題ではありません。
もし「認められない」と言われても
学校に対しPTA会費の引き落としを止めることを求められたら学校はそれに従わざるをえません。
拒否すれば窃盗罪になります。そんなことは出来ないと言われれば場合によっては詐欺罪になる可能性があるかもしれません。
それ以上であれば、脅迫罪、強要罪等の問題となってしまいます。
現在城陽市の他の学校で PTA退会については、電話もしくは、退会届の提出で済んでおり、
また非加入も電話、非加入届の提出で、できています。
わざわざ、面談する規定を定める以上、総会当日説明があるとは思いますし、否決されれば規定は定められないので、
PTA総会での教職員、保護者の反応が気になります。
もし、PTAの規約や活動内容に賛同できないなら、入学時に非加入でいくとの意思表示を電話や連絡帳にして、PTA会費を引き落とししないように学校に申し出る事も必要かもしれません。そうすれば面談の事で悩まずに済むかもしれません。
話はそれましたが、古川小学校には入会届が無いので、現在は強制加入となっており、保護者の意思とは無関係にPTA会員にされられています。
以前の記事でも書きましたが、無理やり会員にして、保護者に寄付させると割当寄付とみなされ、こうした寄付は地方財政法で禁止されています。
東京など一部の自治体は寄付を禁止しているのは、こうした問題を起こさないためであり、
ましてや金額が99万円と高額なので、PTA総会で、いきなり提案して認められるのか?注視していきたいと思います。(総会は質問や要望を保護者が直接言える場所なので、分からないことは納得するまで尋ねましょう。)
もし気になる方は、城陽市教育委員会や地元の市議会議員に相談したり、質問してみては。
城陽市教育委員会学校教育課
城陽市議会議員名簿
参考
城陽市立寺田西小学校の事例