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先日城陽市のPTA問題に取り組んでいる有志が、公文書公開請求を行い、少しずつ公開された資料を確認しています。
その中で今回は寄付採納に関して、
「城陽市立小中学校にPTAが行った寄付採納手続きに関する文書 (令和元年度から令和6年3月4日現在まで)」
の公文書公開請求をしました。(下に請求した公文書があります。)
回答は開示しないとのことで、
開示しない理由は
「請求内容にあたる文書が存在しないため」
です。
これはもし城陽市立小学校、中学校のPTAが寄付を行っているならば、寄付採納手続きを行わず寄付を行っていることになります。
下記の参考にも書いてありますが、東京都では寄付は受け取らないこととなっています。
本来学校に必要な者は全て公費で行わなくてはなりません。
入会手続きの際に入会届のない、自動加入、強制加入は、PTAの寄付が強制的に行われていることになり、「割当寄付」と呼ばれ、地方財政法で禁止されています。
つまり現在城陽市立小学校、中学校PTAが寄付を行っているならば、地方財政法違反になります。
こうした城陽市の小学校、中学校PTAの違法性について問題があるので、城陽市の保護者有志で
城陽市教育委員会に要望書を提出して、改善を求めています、!
参考
(抜粋)
関連する法令は?
地方財政法では、「地方公共団体は他の地方公共団体又は民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。」と定めています。
1967年(昭和42年)の東京都教育委員会の通達では、従来、父兄を主たる会員とするPTA、後援会、その他の団体から、学校後援のための寄付が行われてきた。こうした慣習は、おうおうにして、強制にわたる懸念もあり、一方このたびの措置により学校運営費が確保されることになるので、今後はこの種の寄付は受領しない。とあります。
法からも「公立学校は住民に対し強制的に寄付金を徴収してはならない」という点は明白です。一方で、純粋な寄付行為には問題はありません。PTA予算での学校への寄付・寄贈での論点になるのは、PTAによる寄付行為が、任意加入の条件のもとPTA会員による自主的なものかどうかという点です。
また、学校教育法 第5条は、「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」となっており、寄付・寄贈の対象物にも配慮が必要となります。(抜粋ここまで)
城陽市の寄付採納にあたる条例
城陽市の小学校、中学校は
城陽中学校 | ・寺田小学校 ・寺田南小学校 |
西城陽中学校 | ・寺田西小学校 ・今池小学校 |
南城陽中学校 | ・富野小学校 ・青谷小学校 |
東城陽中学校 | ・久世小学校 ・深谷小学校 |
北城陽中学校 | ・久津川小学校 ・古川小学校 |