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PTAが学校に寄付が違法になる場合があるのをご存知ですか?
これは割当寄付と呼ばれ、地方財政法で禁止されています。
参考までに
「地方財政法4条の5
国(中略)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄付金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。」
テントやロッカー、下駄箱などの物品や、もちろんお金も駄目な場合があるのです。
この強制的に徴収するというのは、本来PTA会員一人一人が寄付する意思があることを確認しなければならず、そもそも入会届でPTAの活動に賛同している証拠があり、かつ寄付する時に内容を説明し書面で寄付をする意思を確認しなければならないのです。
こうしたことをPTAの会員の方はご存知ですか?
そうでないと違法な寄付とみなされます。そしてそうしたものは寄付採納の手続きがなされていないと、PTAの財産ということになります。
PTAの財産であれば、物品に何かあった場合、そのものの修理や廃棄はPTAが行わなくてはならず、またその物品による事故などが起きた場合、内容により責任を負わされる事もあります。
あと寄付採納や、割当寄付のことを、学校やPTAに話題にすると貸与と言われるケースがありますが、その時は学校やPTAに貸与なら「財産のリスト」があるか、また貸与しているものに管理するための表示があるか、聞いてみましょう。貸与なら修理や廃棄の際の費用や責任の所在の管理ができないのですから。
リストも表示も無ければ貸与を装う割当寄付ということになります。
こうした条件を満たしつつ、自治体への寄付採納の手続きがないと地方財政法の条件をクリアできないのです。
城陽市の場合はこの寄付採納手続きをPTAからの寄付に対しておこなっているか興味があるところです。
もしこの記事をみて気になる方は、
地元の公文書公開請求をして確認してみても良いかもさそれません。
請求内容は
「令和◯ねんから令和◯年までの◯の市のPTAからの寄付採納もしくは受納手続に関する文書すべて」とかですかね。
書き方は市役所で教えてもらえますから、大丈夫です。ネットでも公文書公開請求のやり方はわかるので、一度確認してみてください。
城陽市公文書公開制度については下記から
城陽市関連資料
城陽市寄付受納取扱要綱(城陽市の場合は他の自治体でもそうですが、この規定が寄付採納の手続きとなるようです。)
参考資料
さよなら、理不尽PTA! 著 大塚玲子 辰巳出版
全国PTA連絡協議会より
(抜粋)
その寄付金は、本当に自発的なお金か?
PTAなどから受け取る「寄付」を前提に運営している学校は、今もまあまああります。「善意のものなんだから、受け取っても問題ない」と思われているかもしれませんが、そうは言い難いところがあります。というのは、PTAなどからの寄付は、本当の「寄付」といえないことがよくあるからです。
寄付とは自発的な意思に基づいて行われるもの。しかし今も多くのPTAは加入意思確認がなく、保護者を自動的に会員として扱っています。そのため保護者たちは、学校の必要経費と錯誤してPTA会費を払っていることが多々あります。そのように集めた会費による「寄付」は、保護者の自発的な行為とはいえません。
ときどき、学校がPTA等からの寄付を受け取ることをしっかりと禁じている自治体もあります。たとえば東京都。PTAのお金を頼る公立の学校は、他の自治体に比べるとかなり少ない印象です。
東京都教育委員会が昭和42年に発行した通達には、こんな記述があります。
「従来、父兄を主たる会員とするPTA、後援会、その他の団体から、学校後援のための寄付が行われてきた。こうした慣習は、おうおうにして、強制にわたる懸念もあり(中略)、今後はこの種の寄付は受領しない」
「寄付」とはいっても、PTA等の会費は実際には強制徴収されている可能性があるので、受け取るのは問題がある、ということがはっきり指摘されています。東京都の学校では、こういった認識が50年以上も前から共有されてきたため、「寄付」に頼る傾向が少ないのでしょう。
(抜粋ここまで)
今回の問題を説明しておられるブログのご紹介
PTAの法律違反をまとめておられるブログです。分かりやすくまとめてあるので一読を。