城陽市の某小学校ではPTA役員選出の際、下記の諸注意が配られます。
その中に
③やむを得ない事情のある方は届け出により辞退が認められます。但し、必ず辞退で きるとは限りません。必要事項を記入の上、届出期間内に提出して下さい。
と書いてあり、辞退が出来ないことが書いています。また辞退理由について事実確認をするとかいてあります。
証拠を出さないといけないということでしょうか?
単なるボランティア団体なのに、まして仕事でもなく学校の子供のための組織なのに何故?
城陽市のPTAに入会すると役員が無理やりさせられる覚悟が必要なようです。
(抜粋)
諸注意
1. 立候補される方
・立候補される方は届出期間内に届出用紙を提出して下さい。
・過半数(5名)以上の立候補があった場合のみ信任投票が行われます。
2. 1歳~未就学児の名簿への記載を希望される方
・1歳~未就学児の名簿への記載を希望される方は届出期間内に届出用紙を提出して 下さい。
・候補者名簿に記載される児童名と提出された届出の年齢を一覧表にして1月に行わ れます一般投票選挙時に候補者名簿に同封します。
・希望者のみの受付で、届け出ても辞退はできません。
3. 辞退される方
①過去に本部役員をされた方は届出用紙を届出期間内に提出して下さい。
・辞退届用紙が提出されないと辞退は認められません。
②妊婦の方、1歳未満のお子さんがおられる方は届け出により辞退が認められます。
・必ず辞退をしなければならないという事ではありませんのでご注意下さい。
③やむを得ない事情のある方は届け出により辞退が認められます。但し、必ず辞退で きるとは限りません。必要事項を記入の上、届出期間内に提出して下さい。
・辞退理由は必ずお書き下さい。用紙の行数が不足した場合、別途用紙を用いて提出 して下さい。
・事実確認を行う場合がありますのでご了承の上、届け出て下さい。
・辞退届の受理・不受理は、文書にて後日、通知致します。(選挙管理委員個人等への 個別のお問い合わせにはお答えできかねます。ご了承下さい。)
(抜粋ここまで)