百年企業を創る!情熱の【社長の保険】 -58ページ目

百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。


この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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旧友でもある、AIGエジソン生命の担当者に誘われて、

研修会に参加しました。

我らがバイブル「保険税務のすべて」の榊原編集長のお話でした。

http://www.shinnihon-ins.co.jp/

オーソドックスな提案の行間に潜む、

ジャーナリストならではの人間物語には、

いつもながら感嘆してしまいます・・・。

Blogで備忘録的に、七日に学んだことをUPしてゆこうと思います。


相続財産とみなし相続財産・・・。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

相続税のかかる財産は、すべて相続財産と思われている方も

多いかと思いますが・・・、

民法上の本来の相続財産(不動産や現預金、株式など)と

相続税計算上相続財産と「みなす」・・・、

「みなし相続財産」(生命保険金、死亡退職金など)

に大別できます。

相続税法第3条第1項第1号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html


生命保険の関係だけでお話を進めますと・・・、

死亡保険金は、後者「みなし相続財産」となり

入院給付金や手術給付金など、医療保険金は、

「本来の相続財産」となります。


相基通3-7
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/01/02.htm


「みなし相続財産」としての死亡保険金を目的とする

生命保険の特徴は、以下の二点となります。


①死亡保険金受取人の固有の財産となる

 相続税の対象にはなりますが、受取人が受け取れる財産となります。

②相続放棄を行ったとしても、相続財産ではないので、

 受取人は、死亡保険金請求権を放棄することにはならなりません。


以上のポイントから、当社では、以下のような資料を使って、

ご説明をさせて頂いております。

$すべてはお客さまの万一に備えるために!!


相続を放棄した人が受け取った、

「生命保険金」の課税はと申しますと、

これは、「遺贈により」取得したものとみなされるため、

相続税の対象となります。

そして、

生命保険金の非課税金額は適用されません。
(500万円×法定相続人の数)

ただし、相続税の基礎控除と配偶者の税額軽減は適用できますので、

基礎控除:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ないしは、

または、配偶者の税額の軽減:16,000万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

までの保険金額であれば、相続税はかからないこととなります。


ほとんどの中小企業の社長は、借り入れなどをするときに、

必ず個人保障をしているため、会社の状況や個人財産の状況によっては、

ぜひ、知っておいてほしい内容でもあります。


また、自社株や不動産などを、長男がすべて相続するケースなどは、

代償分割などが使われますが、生命保険金が「みなし相続財産」

であることから、保険金受取人固有の財産とすることができることを

活用し、代償交付金の財源に活用することなども、

知っておいて欲しい内容です。

※代償分割
特定の相続人が現物を取得する代わりに、
他の相続人に自らの固有財産である金銭等
(代償交付金)を与えること








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ジャーナリストならではの人間物語には、

いつもながら感嘆してしまいます・・・。

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同時死亡時の死亡保険金の帰属先・・・。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf

契約者:夫

被保険者:夫

死亡受取人:妻

の保険契約について

夫と妻が同時死亡した場合・・・、

死亡保険金は、誰となるか・・・・。


この場合・・・、

死亡保険金は、死亡保険金受取人の相続人に帰属します。


民法第32条の2

「数人の者が死亡し、そのどちらが先に死亡したか明らかでない場合、

それらの者が同時に死亡したものと推定する」

◎同時死亡の場合は、同時死亡者間に相続は発生しないものとされています。



商法第676条第2項

「保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ

保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス」


保険契約者は死亡保険金受取人が死亡した場合、

死亡保険金受取人を再指定できますが、

保険契約者が、再指定しないまま死亡したケースでは、

死亡保険金受取人の相続人が

死亡保険金受取人となると規定しています。


このケースの場合、同時死亡の推定より、夫と妻の間に

相続は発生していないとされ、

商法の規定により、死亡保険金の受取人は、

妻の法定相続人になるということとのことです。



ちなみに・・・、

保険法でも、第46条で、

「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、

その相続人の全員が保険金受取人となる」

となっています。


ちなみに・・・、いろいろと調べてみると、

簡易保険においては、被保険者の法定相続人になっているようで、

平成17年に簡易保険法が廃止される以前のご契約については、

この限りではないようです・・・。




平成17年10月21日に廃止された簡易保険法
http://www.houko.com/00/01/S24/068.HTM#s2.6第55条 
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約
(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険
金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受
取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)
は、次の者を保険金受取人とする。
1.被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合に
  あつては、被保険者
2.被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、
  被保険者の遺族

簡易生命
保険においては、保険契約の目的は、多くの場合、
保険事故が発生した場合に被保険者の遺族の経済
生活の安定を確保することにあるものと認められ
ることから、保険契約者が保険金受取人を指定し
ない場合には、被保険者の遺族が保険金受取人と
なることとしているのである
http://www.jili.or.jp/research/search/pdf/E_228_2.pdf




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逆ハーフタックスプラン・・・。

生命保険業界の人でも、知らない人が結構多いプランです・・・。

なぜ知らない人が多いか?と申しますと・・・、

ほとんどの生命保険会社が、保険期間10年未満の養老保険を、

販売停止にしていること。

税務がはっきりしていないため、(そもそも税務通達がない)

販売に対して消極的なこと。

コンプライアンス上の問題で、このプランを説明する資料を

作成できないこと。

などがあげられます。


逆ハーフタックスプランとは・・・、

契約者:法人

被保険者:社長 又は 役員

死亡保険金受取人:法人

満期保険金受取人:被保険者

の加入形態で、

一般的には、満期の最も短い養老保険に加入します。


養老保険にかかる保険料の税務は、(法基通9-3-4)で処理しますが、

法基通9-3-4には、①~③の契約形態のみにしか言及されていません。

① 契約者:法人 / 被保険者:役員又は使用人 / 

  死亡保険金受取人:法人 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、資産計上

② 契約者:法人 / 被保険者:一部の役員又は使用人 / 

  死亡保険金受取人:被保険者の遺族 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、被保険者の給与

③ 契約者:法人 / 被保険者:役員又は使用人全員 / 

  死亡保険金受取人:被保険者の遺族 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、半分を資産計上、半分を損金


そこで、③と(法基通9-3-5 定期保険にかかる保険料)を準用し、

保険料の半分を定期保険料、半分を給与とする考え方で、

長らく慣行として行われてきたのでした。

逆ハーフタックスプラン=養老保険の全額損金プラン

とも言われております・・・。


満期時に、満期保険金を受け取ったときの税務です。

満期保険金は、一時所得扱いとなります。

一時所得の額は、

満期保険金 - (収入を得るために支出した金額) - 50万円

で計算されますが、このとき、収入を得るために支出した金額を

①で考えるか②で考えるかで、訴訟が起きています。

①給与として、被保険者が負担した金額 = 保険料の総額の半分

②法人が負担した分も含め保険料の総額


②で考えると、例えば、(金額は概算)満期保険金の受取人は、

半分の保険料(500万円)を、給与として

毎年、所得税・住民税の課税を受けながら、

満期時(5年)に、満期保険金(5000万円)の全額を受け取ることなり、

満期保険金(5000万円)に対して、

保険料総額(法人:2500万円 被保険者給与2500万円)

を控除した金額から、基礎控除の50万円を差し引いた金額が

一時所得の額となるため、課税はほとんどないこととなります。

※20年以上前には、予定利率が極めて高く、5年満期の養老保険の
 満期保険金が、保険料総額の130%ということも珍しくありません
 でしたが、現在では、100%を切っています。

②と考える根拠は、以下おなっています。

所得税法施行令第183条第2項
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s2.1.6

所得税基本通達34-4
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する
保険料又は掛金の総額には、その一時金又は満期返戻金等
の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額
(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、遺贈
又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期
返戻金等に係る部分の金額を除く。)も含まれる。
(平11課所4-1改正)

このうち、所得税法施行令第183条第2項の改正が、

今年度の税制改正大網に記載されており、本来であれば、

今春より改正されている予定でした・・・。

平成23年度税制改正大網
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf

p.59

居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時
所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除することができ
る事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入され
た金額に限る旨を法令に規定します。
(注)上記の改正は、平成23 年4月1日以後に支払われるべき生命保
険契約等に基づく一時金について適用します。


平成22年11月16日 税制調査会資料「補足資料(要望にない項目等)
p.15
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/11/24/22zen10kai2.pdf

「一時所得の計算上控除する保険料の明確化」の下段に

「満期保険金の一時所得の計算において、役員の負担した保険料のみならず、

法人が負担した保険料も控除すべき保険料として申告し、

多額の税負担を免れている」

と書かれているのですが・・・、

平成21年1月27日 福岡地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38411&hanreiKbn=05

平成21年7月29日 福岡高裁判決で、支払保険料の全額を控除できるとした

判決が出ており、現在、最高裁判所に上告されているとのことだそうです。




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不明者家族に保険金支払いへ…生命保険業界
法務省が東日本大震災の行方不明者の死亡届を
1年を待たずに受理するよう関係市町村に伝え
たのを受け、生命保険業界は行方不明者の家族
らに、死亡届をもとに死亡保険金を支払う方針
を固めた。
<つづきはこちらから>
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20110608-OYT8T00332.htm
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関連記事

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震災不明者死亡届、1年待たず受理へ…政府方針
政府は11日、東日本大震災の行方不明者の死亡届を、
民法で「失踪宣告」ができるとされる1年を待たずに
市町村が受理できる措置をとる方針を固めた。

 死亡届が受理されれば、家族による財産相続が可能
になるほか、戸籍抄本や住民票など死亡を証明する公
的書類が発行できて生命保険金の受け取りも円滑にな
る。今夏までに新措置を市町村に周知したい考えだ。

<つづきはこちらから>
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20110511-OYT1T00624.htm?from=popin
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生命保険会社各社の対応としましては、

下記のような対応がされておりました。

これに加え、上記の対応・・・。

良い判断だと思います。

これ以外にも、「へえ~」と思うような対応がとられております。


未曾有の災害時だからこそ、対応する人々の頭がストレッチされ、

現行法の下での、最大限の対応がされたりするのかもしれません。

直接かかわる契約者・被保険者・受取人の方や、

身近で、保険に関して困っている方がありましたら、

まずは、フリーダイヤル等で、ご相談されることをお勧めします。


生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/index.html

1.災害関係保険金、給付金等の全額支払い

災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、

災害入院給付金を削減したり支払わない場合があるとの

規定がありますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を

全額お支払いすることといたします。


2.保険料払込猶予期間の延長お申し出により、保険料の払込みについて、

猶予期間を最長で6か月間延長いたします。


3.保険金、給付金、契約貸付金の簡易迅速なお支払い

保険金・給付金、契約者貸付のお手続きの際、

お申し出により必要書類の一部を省略する場合もございますので、

ご相談ください。


4.契約貸付(新規貸付)の利率引下げによる利息減免

①対象のご契約者:災害救助法適用地域※で被災されたご契約者

②金利:年 1.5%

③貸付金額の上限:一契約あたり、原則100万円まで。

 ただし、解約返戻金一定割合以内

④上記金利適用期間:2011年12月31日まで
(復旧状況をみて再検討いたします)

⑤受付期間:2011年6月30日まで
(復旧状況をみて再検討いたします)

※大量の帰宅困難者が発生したこと等にともない、

 災害救助法が適用された東京都を除きます。

保険料の払込免除について(各保険会社によって異なります)

約款上に、地震等による場合は

保険料の払込を免除しないことがあると規定していますが、

今回はこれを適用せず、

被保険者さまが約款に定められた身体障害の状態に該当した場合には、

保険料のお払い込みを免除いたします。




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日本の地震再保険料を20-60%引き上げ、大震災受け-スイス再保険
6月8日(ブルームバーグ):世界の再保険業界は日本の
地震に関する再保険料を最大6割引き上げている。世界
2位の再保険会社、スイス再保険が7日、明らかにした。
同社は東日本大震災などの影響で、1-3月(第1四半
期)に同期としては過去最大の赤字を計上している。
<つづきはこちらから>
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=aPRSuQpTytRI
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一般的な地震保険とは、

「地震に関する法律」に、基づく政府所管の損害保険をいいます。

財務省のホームページ:
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/index.html

地震保険の対象

1)居住用の建物
  (住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます)

2)家財
  (ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属
  ・宝石、美術品等は除かれます)

地震保険の対象は、火災保険で保険の対象となっているものに限ります。

火災保険の対象が上記1)および2)である場合、

地震保険の対象として1)または2)のいずれかのみを選択することもできます。

これに対し、民間の損害保険会社が独自に、

工場や商業施設など居住用建物以外の不動産を対象に、

地震や噴火、津波に伴う、損壊や火災を担保する

「地震危険担保特約(保険会社によって名称は異なります)」もあります。

再保険は、この民間の「地震危険担保特約(保険会社によって名称は異なります)」

を対象に引き受けられているものです。


9.11で、某損害保険会社が破綻しましたが、

一般のお客さまが、どの保険会社が、再保険を幾らで引き受けているか、

また、その再保険会社は財務的に大丈夫なのかということを知る由はありません。


販売している損害保険会社は、引受け可能な総保険金額を設定していますが、

万一、再保険会社が破綻した場合がどこまで想定されているか

残念ながら、納得できる回答は、まず得られることはありません。


とは申せ、損害保険大手三社に万一のことがある程の事態は、

通常の経済状態で契約が履行される状態とは思えず、

保険としての機能は十分果たしうるものだと思っています。


保険と申しますものは、

単年度で見れば、

たくさんの契約者から集めた保険料を、損害にあった数社に

保険金として支払われるという構造になっていますが、


数十年から百年単位で見れば、

いずれ、(数十年から百年に一度)自社を襲う大きな損害に対して、

保険料として積み立てし続けることを前提に、いつ損害にあっても、

保険金を受け取ることができる

とも考えられるものです。


損害の規模が大きくなればなるほど、後者の発想で、

保険を考えていただきたいと強く思うのです・・・。




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インターネットの登場で、情報を発信するという行為に要する

コストが、劇的に下落したように思います。

そのため、情報発信媒体が持つ価値に、

大きな変化が起きているように感じております。

情報を発するものたちと、受けるものたちの力関係の変化は、

今までの常識では考えられない判断が、今後も出てくるように思いました。


ユニセフのロゴマークを広告媒体であるユニフォームに着けることで、

金銭を受け取るのではなく、金銭を支払うったバルセロナFCの考え方も、

その流れの象徴だったのではと思うのです。

http://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2006/pres_09_08.html


そのように考えると、ブログを無償で使わせてもらって、

広告を受け入れる今のモデルも、

いずれ、大きな変革をもたらされるのかしらと・・・、

思ったのでした・・・。


「週刊ダイヤモンド」
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ホームページを閉鎖したファナックの超強気経営
時価総額は3兆円。その大きさはみずほフィナンシャルグループを
上回る国内13位(5月31日現在)の東証1部上場企業のファナック
が、今年1月以降、ホームページを閉鎖している。「長らくメンテ
ナンス中で、再開するかどうかは未定」(同社)としており、閉鎖
の理由について明らかにしない。
(中略)
こうした株主対応に対して東証は「(東証の適時開示情報伝達シス
テムである)TDnetで適時開示をしている限り、規定上の問題
はない」と言う。だが、はたして上場企業としてふさわしい対応な
のかどうか。今後、社内外からの不満が高まる可能性もある。
<詳細はこちらから>
http://diamond.jp/articles/-/12576
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「地震保険」に加入すべきか否か・・・?

地震保険に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S41HO073&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

に基づいた、政府所管の保険について


保険屋としては、是非「加入して欲しい」保険です!

保険は「相互扶助」・・・。

つまり「助け合い」で成り立っています。

自分が保険料として払い込んだ金額が、

保険金となって、他の多くの人を助けるために使われ、

自分が保険金を受け取ることで、助けられるときには、

他の人が払い込んだ保険料が使われる

という仕組みです。


「地震保険」については、この仕組みに加えて、

起きたときの損害があまりにも大きいため、

前述の法律を根拠として、

国が再保険という形態で支払いを補償する

とても社会性の高い保険となっています。


財務省のホームページ
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/index.html

日本地震再保険株式会社
http://www.nihonjishin.co.jp/structure/index.html



地震保険の補償内容

財務省のホームページ
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm#05

■ 地震保険の対象 ■

1)居住用の建物
  (住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます)

2)家財
  (ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える
  貴金属・宝石、美術品等は除かれます)

 地震保険の対象は、火災保険で保険の対象となっているものに限ります。

 火災保険の対象が上記1)および2)である場合、

 地震保険の対象として1)または2)の

 いずれかのみを選択することもできます。


■ 地震保険の保険金額 ■
 
 建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で、

 地震保険の保険金額を定めていただきます。

 ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して

 建物5千万円、家財1千万円が限度となります。


 マンション等の区分所有建物の場合は、

 各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。



現在、火災保険については、時価ではなく、新価(再取得価格)での

引き受けが主流となっております。

建設価格の相場変動に左右されないと考えれば、全損の場合、

自宅再建に必要となる金額の30%~50%は、

保険でまかなえると考えられなくもありません。


しかし、少ないと思われる方が多いのは、

地震保険に関する法律の(目的)第1条にありますとおり、

「この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を

政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、

もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的

としていることから、失われた財産としての「住宅」を

新たに取得するための保険ではないと考えられているたで、

改善が必要ではありますが、これ以上の保険料負担もまた

加入者と再保険を受ける国にとっては、大変な負担となってしまいます。


さて、冒頭で、

保険屋としては、是非「加入して欲しい」保険です!

と書きましたが、その事由ですが・・・。


①保険料に対して、保険金額を考慮した場合、

保険金÷年間保険料=何年に一回起きるか

やはり、加入に値すると思います・・・。


少し不謹慎ですが、先の東日本大震災について、

数年以内に大きな地震が発生する確率が、

99%と言われていたと聞いております。

そのため、東北地方において、地震保険の加入率は、

他の地域に比べ、非常に高かったそうです。

この数値に対して、保険料を考えたとき、

決して高くはないように思います。



②他の保険種目が、損害保険における本来の考え方である

実損填補で、時価に対して保険金額を算定するのに対して、

火災保険を基本契約にしていることから、

実質、新価に近い金額を基礎にした

保険金設定になっていることから、加入していいのではと思います。



③所得税・住民税の控除を受けられる

所得税について50,000円

住民税について25,000円

の控除を受けられます。

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/subtraction.html

税率にもよりますが、実質保険料でお考えいただくと、

更にお値打ちと考えらまれます。

平成18年より、税制改正を行い、損害保険料控除を廃止してできたという

意味を、今更ながら、考えてしまいます。

だったらもっと、広く加入を推進してもよかったのではと、

思ってしまうのでした・・・。



④より多くの方に、ご理解頂いてご加入いただくことで、

保険料が安くなると考えられる点


現在の加入率が、約20%(全国平均)と言われております。

今回の震災で、必要性は高まっておりますので、

そこそこ上がっているとは思いますが、

自動車保険の加入率約40%(全国平均)に比べますと

まだまだ低いのが現状です。

ご加入頂く方が、増えれば増えるほど、保険料は安くなることを考えますと、

やはり、多くの方にご理解を頂いて、ご加入頂きたいと思うのです。






自動車保険のように、

日常的に保険金の支払いが発生している保険であったり、

人工衛星の保険(おそらく一番高い保険・・・。)のように、

結果が比較的短い期間でわかる保険であったり、

生命保険のように、結果がいつごろまでに出るということが

わかる保険であると、比較的・・・、

そのコストと価値を感じやすいものだと思います。


しかし、天災は、何時起こるかもわかりませんし、

どのくらいの規模で起こるかもわかりません。

しかも、数百年単位ということは、

何世代にかけて、一度という頻度にあって、

起きたときには、人智では、どうにもならない事態です。


本来、最も保険になりにくい対象(確率計算できないもの)を、

地震に対して、国を挙げて対応していると考えたとき、

保険屋としては、より多くの皆さんにご理解を頂き、

加入を推進することが、社会的使命なのかしら!

と考えるのです。




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よろしくお願いします。 



フェイスブックで、アルバイトの篠山さんが、

「絵本・いい本プロジェクト」のファンページを作ってくれました。

Facebook世代とでも申しましょうか・・・。

若い人は、こういうの、簡単に作ってしまうのですね。

...。

(*_*; ビックリです。


篠山さんをご紹介頂きました古屋社長!

(^O^)/ 有難うございましたぁ~

       がんばってくれてますよぉ~

社員が数名になるまで、

がむしゃらに前向きに取り組んでみようと思っております・・・。





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保険税務のすべて 新日本保険新聞
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私たちの仕事のバイブルとされる書籍です・・・。

保険会社に勤めていた頃から、毎年購入しておりました。

自分の部下になった人は、

同じように「マイ保険税務のすべて」を持っていました。


保険税務のすべての中に、「販売話法」というコーナーがあり、

保険に関わるちょっとした物語が書かれている。

業界に長く関わると、やはり同じような事例にあうことがあります。

そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。


今日は、「妻子ある息子の遺産」のお話・・・。

相続というものは、本来ならば、親から子へ、子から孫へと

引き継がれていくものであるが、

ときには息子の方が先に死ぬこともあり、

その場合は、行く先を失った財産が、

子から親へ逆流するという形になることもある。


例えば・・・、長男が結婚した後、子がなく、

両親夫婦と長男夫婦が同居していたとします。

家業も息子に譲ったことだし、

次男には、別の資産を与えるとして、

長男に屋敷を贈与しました。

その数ヵ月後、長男が交通事故で亡くなってしまいました。

屋敷は、長男の嫁が三分の二を相続し、

親は、贈与税を納税して譲ったにもかかわらず、

屋敷の三分一を相続で取得することなり、

相続税の対象となってしまいました。


さらに悪いことは続くもので、

数ヵ月後、長男の嫁が、急死してしまうと、

屋敷の三分の二は、

両親は既にない妻の兄弟が相続することになってしまいました。


昔から孫が生まれるまでは、やたらに家、屋敷を息子名義に

するものではないといわれますが、

こんなところに、根拠があるのかもしれません・・・。


親に仕送りをしている孝行息子が、親を受取人として、

契約者・被保険者を自分とした生命保険に加入することがあります。

万一の際、親が困らないようにとのことですが、

生命保険には、いろいろな思いが込められているものです・・・。




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本日は・・・、

「第四十回全国みなと同盟ライオンズクラブ年次大会」



「横浜みなと馬車道ライオンズクラブ結成十周年記念式典」

でした・・・。

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

いやいやなかなかの盛り上がりで・・・、

(@_@;)しました・・・。

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

特に、ご当地特産品を出品するオークションは、

さながら、朝の市場のような状態で、

オークションどころではなく・・・、

「2000円!」とかいってしまうと、

「2000円」を持って待ち構えている皆さんが、

我先にと買い求め、

あっという間に終了でした・・・。


すべてはお客さまの万一に備えるために!!

ちょっと自慢を・・・。

そんな中で、当クラブは、船長帽を出品!

田部元会長の名調子で、なんと、全員着席・・・。

オークションらしく

「3000円!」

「3500円!」

「4000円!」


の掛け声が響き渡ったのでした・・・。


落札してくださったライオンの方・・・。

 誠に有難うございました!

いや~楽しかった!







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