百年企業を創る!情熱の【社長の保険】 -57ページ目

百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。


この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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保険税務のすべて 新日本保険新聞
http://www.shinnihon-ins.co.jp/

私たちの仕事のバイブルとされる書籍です・・・。

保険会社に勤めていた頃から、毎年購入しておりました。

自分の部下になった人は、

同じように「マイ保険税務のすべて」を持っていました。


保険税務のすべての中に、「販売話法」というコーナーがあり、

保険に関わるちょっとした物語が書かれている。

業界に長く関わると、やはり同じような事例にあうことがあります。

そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。


今日は、「長男一人への遺産相続は難しい」というお話・・・。

日ごろ仲よしだった兄弟でも、こと遺産の分割となると、

「兄弟は他人のはじまり」の諺どおり、激しく対立して、

相続ならぬ「争族」となることが多い。

たとえば、長男は、家庭の経済事情から進学をあきらめ、

義務教育終了後、すぐに家業を手伝った。

そのうち、家業も栄え、弟妹たちは、大学進学後、就職した。

父の死後、兄は家業を継いだが、そのことには反対しなかった弟妹たちも、

兄が「自分は父親と苦労してこの商売を繁盛させてきたのだから、

遺産のほとんどの部分を受け継ぎたい」と言い出したときには、

大反対した。

民法に規定されている

「特別の寄与がある相続人の相続分の引き上げ」(民法904の2)

を準用すれば、兄の主張もある程度通るように思えるが、実際面では

そうそううまくゆくまいとするのが一般的である。


こんなとき、

契約者)父  被保険者)父 受取人)兄 の生命保険を活用して、

兄の協力に、報いたり、

代償分割を行うための資金にすることも可能になるのではないでしょうか・・・。


りんごの木は、木のまま相続すれば、毎年美味しい実をつけますが、

分割して薪にしてしまうと、その年使い果たすと終わってしまいます。

できる限り、兄弟仲良く、一族がみんなが栄えるような

そんな相続にしてほしいと思います。







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『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■  1'ST・ステージ  ■■■
1000冊達成まであと・・・524冊

↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
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お得ですよ!と言われて本当にお得だった方は、当社へのお問い合わせはご遠慮ください。
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まずは、ライオンズクラブの次期クラブ会長連絡会議に出席しました。

長い歴史を持つ組織で、大先輩から若手まで幅広い年齢の方が所属する組織で、

高齢化の進行と、会員減少が止まらず、困っているところが多いように思います。


いろいろな年代の方が揃う組織は、所謂、縦の組織で、規律が厳しい印象があります。

それに比べ、同年代の方が揃う組織は、横の組織で、楽しいのですが、

組織立った行動に、弱さを感じます。

縦横が、うまくかみ合うと一番いいのでしょうが、

時代の流れがあまりにも速すぎるのか、歴史的に大きな事象が、

年代のギャップを埋めがたいものにしてしまっているのか、

特に、価値観のところでの大きな溝があるように思えてなりません。


ただ・・・、なんとなく感じているのは、

昔は、言わなくても理解できたことが、

今は、一から教えなくてはならないといったことが多々あり、

そこをコミュニケーションで埋められていないのでは?

と思ったりしております・・・。


例えば・・・、父と息子・・・。

息子は、父の後を継がなくてはと、漠然と思ってはいるものの、

父からは何も話がないので、継がなくていいのかな?と思っていて、

父は、継いでほしいとは思っていても、自分と同じ苦労はさせたくないし、

自分からやりたいとも言ってこないようだから、

きっと継ぎたくないだろうと思っていたりする関係とよく出くわします。


大きく社会と見ても、世代間で、こんな感覚を実は持っているのでは

ないかと思ったりするのです・・・。

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「次期クラブ会長連絡会議」開催のご案内

梅雨の候、皆様にはご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。
また、次期に向けて日々忙しく準備されていることと存じますが、
標記の会議を開催致します。次期は、「クラブと共に未来(あす)
へのライオンズ」のサブテーマに基づき、皆様と相互理解の場とし
て意識の共有を図りたいと考えております。期日が迫っており、誠
に恐縮ではございますが是非ご出席下さいます様よろしくお願い申
し上げます。
 

日時: 2011年6月21日(火) 
受付; 13:30~
開会; 14:00~16:00

会場:横浜情報文化センター 情文ホール
持参するもの:今期は皆様に名刺を作りたいと思いますので、
希望される方は必ず写真をご持参ください。
(サイズは5㎝×5㎝程度)
ご用意出来ない場合は、当日会場にて写真撮影を行います。
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すべてはお客さまの万一に備えるために!!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!


同年代の方が、同じような意見をおっしゃっていたのが印象的でした。

やはり、継承するものは、継承しないと!と思っているのです。

先輩方の苦労は苦労、でも苦労の先に喜びがあったはずで、

僕らも、そんなことを体感したいと思うのです・・・・。




夕方は、中小企業家同友会墨田支部の交流会に参加させて頂きました。

すべてはお客さまの万一に備えるために!!


大阪ケイオスさんのプレゼンテーションと
http://www.osakachaos.com/index.html

情熱の学校 学長 エサキヨシノリさんのプレゼンテーションがありました。
http://www.jounetsu.jp/

いや~、日本の中心は大阪かと思えるほどに、

ぶ熱いプレゼンテーションでした!

「ものづくり」って本当にいいなぁ~と思える内容でした。


すべてはお客さまの万一に備えるために!!


すべてはお客さまの万一に備えるために!!


すべてはお客さまの万一に備えるために!!


負けないように、熱い仕事をしないと!っと思ったのでした。



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そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。


今日は、「末っ子に多く財産を残したい」というお話・・・。

新聞にこんな投書が掲載されていた。

「私には、妻との間に、長男、次男および長女の三人の子供があり、

約一億円の財産がある。長男と次男には学費を出して大学を卒業させ、

現在では独立して生活を営んでいる。末っ子の長女はまだ中学生で、

成績があまり芳しくない。

ついては、自分が死んだとき、妻と長女にできるだけたくさんの財産を

遺してやれるように、遺言書を書いておきたいのだが、

後日、その遺言書が種になって親子兄弟間で相続争いとなっても困る。

何か簡単で、かつ確実に妻と長女にたくさん財産を残してやる方法はないだろうか」


こういった投書だったが、確かに遺言も正しく書けば法律がその執行を確実な

ものとしてくれるが、素人では、ともすると手落ちのある遺言書を作りやすい。

そこで、いま一番簡単にして安全な方法といえば、我田引水といわれるかもしれないが

生命保険の利用ということにならないだろうか。



契約者)夫  被保険者)夫  受取人)妻または長女

N社 終身保険 保険金額:3,000万円

一時払保険料:21,908,700円

解約払戻率(解約払戻金÷一時払保険料)

1年目:98.2% 2年目:99.1% 3年目:100.0% 5年目:102.0%

10年目:106.8% 15年目:111.6% 20年目:116.3%


N社 終身保険 保険金額:3,000万円

終身払 年払保険料:910,560円

金利を無視した場合、一時払保険料を累計保険料が、

75歳時に上回ります。

金利を1%と考えると、78歳時

金利を2%と考えると、83歳時

に、それぞれ、累計年払保険料が、一時払保険料を上回る

計算となります。

解約払戻率が、10年目が77% 20年目が80% 30年目も80%

となります。


死亡保険金を受け取ったときに、解約払戻金はもちろん戻ってきません。


両極端の考え方です。あなたは、どちらがお好みでしょうか?





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お得ですよ!と言われて本当にお得だった方は、当社へのお問い合わせはご遠慮ください。
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生命保険を相続対策に利用する場合について、以下の1)の③まで昨日お話しました。

本日は、1)の④です。


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1)相続税対策として、非課税枠等優遇税制を利用する

 ①生命保険金:500万円×法定相続人の数

 ②死亡退職金:500万円×法定相続人の数

 ③弔慰金:業務中の死亡に対して・・・月給の36ヶ月分
      業務外の死亡に対して・・・月給の6ヶ月分

 ④保険料として毎年行う贈与


2)「みなし相続財産」として、遺産分割時に、受け取る人を特定することに利用する

*********************************************************************


贈与税には、基礎控除110万円という非課税枠があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


これを利用して、毎年、現金110万円を子供や孫に贈与すれば、

10年間で、現金1,100万円まで、贈与税を払わないで、

資産を移転させることができるかと思うと、

できないこととなっております。


これを、定期贈与(ていきぞうよ)といって

最初から定期に一定の贈与を行うことを約束した贈与契約とみなされ、

定期贈与となる場合は、贈与税の基礎控除は1回分しか使えないこととなります。



ところが、毎年の生命保険料を、子や孫の代わりに

父母や、祖父祖母が負担する場合、

この定期贈与にはあたらないとされるケースがあります。


すべてはお客さまの万一に備えるために!!


このことを利用し、生命保険にご加入いただくケースが多々あります。


すべてはお客さまの万一に備えるために!!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!




すべてはお客さまの万一に備えるために!!


すべてはお客さまの万一に備えるために!!


すべてはお客さまの万一に備えるために!!



相続税対策の最も効果が高く、最も大切なことは、

なんといっても、「長生き」をすることだと言われております。

仮に、何かしらの手立てを行う場合においても、

「長生き」することで、より効果が高くなるものを、選択して欲しいと思います。




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生命保険を相続対策に利用する場合、以下の二つに分けられます。

1)相続税対策として、非課税枠等優遇税制を利用する

2)「みなし相続財産」として、遺産分割時に、受け取る人を特定することに利用する


今回は、1)について、お話します。

特に、このBlogを読まれる方が社長さんが多いことから、

経営者に知っておいてほしいことを中心に、お話します。


社長さんや後継者の方をはじめとする経営者の方に知っておいて欲しい

生命穂k年を、相続税対策として、非課税枠などの優遇税制を利用する方法は、

主には、以下の四点です。


①生命保険金:500万円×法定相続人の数

②死亡退職金:500万円×法定相続人の数

③弔慰金:業務中の死亡に対して・・・月給の36ヶ月分
     業務外の死亡に対して・・・月給の6ヶ月分

④保険料として毎年行う贈与



①生命保険金:500万円×法定相続人の数と②死亡退職金:500万円×法定相続人の数

は、ご存知の方も多いかと思います。

No.4108 相続税がかからない財産
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

契約者)社長 被保険者)社長 死亡保険金受取人)配偶者

といった契約形態で加入された生命保険に対して、保険金が支払われたとき、

たとえば、お子さんが3名いらっしゃると、

500万円×法定相続人(4名)=2,000万円

まで、相続税はかからないこととなります。


また、契約者)会社 被保険者)社長 死亡保険金受取人)会社

といった契約形態で加入された生命保険に対して、保険金が支払われ、

それを原資に、支払われた死亡退職金について、

同じ家族構成であった場合、

500万円×法定相続人(4名)=2,000万円

まで、相続税はかからないこととなります。


意外と知られていないのが、

③弔慰金:業務中の死亡に対して・・・月給の36ヶ月分
     業務外の死亡に対して・・・月給の6ヶ月分

です。

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額)

が、100万円とすると、業務中の怪我などで、死亡された場合、3,600万円

業務外のご病気などで死亡された場合、600万円まで、

弔慰金として受け取った場合(規定などを根拠として)

相続税は、かからないこととなります。



ぜひ、覚えておいて欲しいと思います。


ちなみに・・・、当社では、こんな図や

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

こんな図を使って、

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

ご説明させて頂いております。


直接的ではありませんが、相続税の基礎控除分を考慮する必要もあります。

相続税の計算は、財産の状況、ご家族構成(法定相続人)や被相続人の方が、

何方にどの位の資産を遺されたいかのご希望・・・、などによって、

異なってまいりますので、できれば、毎年一回は、計算してみることを

習慣にされておかれることを、お奨めします。




明日は、④です・・・。



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昨日は、横浜みなとマリンライオンズクラブの引継例会でした・・・。


大桟橋を眺めながらの例会でした・・・。

節電の影響で、夜は少し寂しいそうです・・・。

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!


岡本造船所と横浜クルージングクラブも見えました・・・。
http://www.ycc-hp.com/

今年は、久しぶりに、「ハーバービューレストラン」

で例会をしようとのお話で盛り上がりました

すべてはお客さまの万一に備えるために!!


すべてはお客さまの万一に備えるために!!


そして、来期は会長です・・・。

(~_~;)

昨年35周年を行いましたので、36代目ということになります・・・。

会長職もみなさん三周目はいっていらっしゃるとのことで、

そろそろお前やれ!ということです・・・。


子供の頃、スポーツ少年団の優勝旗には、ライオンズクラブって

書いてあったなぁ~と今更ながら思い出します・・・。


駅前の時計塔の下にも書いてありました・・・。


地域社会の中で、こんな時代だから、

昔とは形が変わった、「役目」があるように思っています・・・。


さまざまなギャップが壁となって、

いろいろな「絆」を寸断しているように感じる昨今・・・、

そんな壁を超えられることを何かしたいと思うのでした・・・。




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中央大学のOB会である、「南甲倶楽部」所属の先輩方から、

毎月、ニュースレターをいただきます・・・。

結構楽しみにしております・・・。

それぞれ、個性的です・・・。

まずは、株式会社三宝ゴルフの河野先輩のニュースレターです・・・。

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

私は、ゴルフはしませんが・・・、

とてもエスプリが効いていて、

思わずプッと噴出してしまうような・・・、

そして、自分にも、どこか当てはまる似たところがあるような気がして、

ちょっと心が痛んだり、気をつけようと思ったり・・・、

そんなレターなのです・・・。


いまひとつは、株式会社ノラ・コミュニケーションズの
中川先輩のニュースレターです。
http://www.noracomi.co.jp/index.html

文中より・・・。
***************************************************************
農業や漁業や製造業のことはわからないが、イラストやデザインのことなら
少しはわかる。そして、その仕事は、パソコンの電源を入れれば、なんとか
復旧できる商売だ。ならば、その復旧の後押し、東北のイラストレーターや
デザイナーの宣伝係をしてみようと思ったのが、この冊子を発行した動機で
ある。
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そんな先輩を何か応援したいと思ったのでした・・・。

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本日は、ライオンズクラブ330-B地区、1リジョンの役員引継懇親会でした・・・。


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昨夜は、中央大学のOB会、「南甲倶楽部」でした!

仕事の関係で、懇親会からの出席でお願いしておきました・・・。

ということで、残念ながら、岡本プロのお話は伺えませんでした。


************************************************
第1回 卓話会(岡本 綾子プロのトークショー)
『 岡本 綾子のゴルフ人生 』について

日時: 6月 13日(月) 17:30 ~ 
会場: 中央大学駿河台記念館 2階 285号室 
  
卓話会終了後、18:50~20:30 記念館2階 280号室で、
懇親会(にげつ会併催)
* 岡本綾子プロのサイン入りグッズチャリティーオークション
(岡本綾子プロから景品のご提供を頂いております。)
すべて東日本大震災の義援金として寄附いたします。
************************************************

終了後、昭和60年代~平成になって、卒業した皆さんと

軽く飲みに行きました!

大先輩との交流ができてしまう凄さと、

同年代で、同じ場所で、学生時代を過ごした仲間との語らいと、

何とも、楽しい一日でした!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

若手がもっと増えるといいなぁ~と思うのでした・・・。


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旧友でもある、AIGエジソン生命の担当者に誘われて、

研修会に参加しました。

我らがバイブル「保険税務のすべて」の榊原編集長のお話でした。

オーソドックスな提案の行間に潜む、

ジャーナリストならではの人間物語には、

いつもながら感嘆してしまいます・・・。

Blogで備忘録的に、七日に学んだことをUPしてゆこうと思います。


法人契約の収入保障保険、年金払特約付養老保険・・・。

http://www.hokenforum.com/sample/zeimu/01keiyaku-s/01houjin/09.html


上記記事にあるとおり、平成7年当時まで、法人向けの生命保険の主流は、

養老保険のハーフタックスプランでした。


平成8年に出された、課法2-3

『「法人が支払う長期平準定期保険の保険料の取り扱いについて」

通達の一部改正』以降は、逓増定期保険や長期平準定期保険が

主流になってきたように思います。

それまで、一部の外資系しか扱っていなかった逓増定期保険や

長期平準定期保険を、大手日本社、損害保険会社の子会社が

次々と発売し、過当競争に突入したことで、

商品性が劇的に向上したことが主因と考えられます。



また、役員・従業員の全員加入が前提で、支払保険料の半分を経費にできる

養老保険よりも、社長をはじめ役員だけの加入で、支払保険料の全額または

半額を経費にでき、払戻率も養老保険に近づいたこれら商品が

もてはやされたからだと思います。



さて、昔の養老保険を活用したプランと申しますのは、

バラエティに富んでおりました。

5年満期の養老保険を役員・従業員で全員加入し、

一年目の年払保険料を支払った後、

二年目以降は、自動振替貸付(APL)を活用したアップルプランや、



この記事の内容にあるような、満期保険金の年金払を利用したプラン。

年金払いを利用したプランは、

5年満期の養老保険を同じく、役員・従業員で全員加入し、

満期保険金を5年間、年金で受け取る形態とし、

年金受け取りの満期金を、再度同様の5年満期の養老保険に加入したときの

保険料として充当するというプラン。



更には、自分たち以前にも考えた人があったかもしれませんが、

某社統括部長さんと一緒に考えて、当時の役員の人に

「こんなプランを考えた奴は、クビだぁ~」と言われた

延長プラン。

5年満期の養老保険を、翌年には10年満期に、

その翌年には、15年満期に、延長し、保障額を維持しながら、

キャッシュをまわして、払済保険に変更して収束させるプラン。



保険料の一部を融資を受けることで、キャッシュフローを

悪化させないプランなども、よく使われておりました。



数日前に、ここで紹介しました、「養老の逆がけ」もありましたので、

養老保険という商品は、本当に、手をかけるといろいろなことができる

商品であるように思います・・・。



これらのプラン開発には、保険会社の優秀な内勤社員と

四天王などという逸話もあった税理士の先生方との、

人間物語がたくさんあったそうで・・・、

いまだに、そんな伝説の方々と交流させて頂いていることは、

とても、有難いことだと思っております・・・。



随分と話がそれてしまいましたが・・・、

特に、経費の割合が高い商品に加入していた場合

保険金のほとんどが、雑収入となることから、

社長に万一の際支払われる死亡保険金を、

あらかじめ年金受け取りに設定しておくことで、

死亡時の事業年度と、死亡退職金を支払う事業年度が

ずれてしまうような事態に対応することができます。


もちろん、年金受け取りの期間が長ければ、

保険金を受け取る事業年度ごとに、益金計上でき、

利益を平準化し、事業承継時の混乱に対応することもできるかと思います。


予め、年金受け取りをする契約にしておいて、

実際の受け取り時に、一時金として受け取ることも可能です。

この際には、受け取り時に、全額をその事業年度に、

経理処理することになります。


満期時や、死亡保険金を受け取り時に、一時金か年金かを選択する

契約になっている場合には、一時金として受け取り時に処理する

必要がありますので、注意が必要です。



未来は、誰にもわかりませんので、

細かいサービスといえば細かいのですが、

気配りの効いたサービスと考えたとき、ご提案時に一考しなくてはと

反省しました・・・。




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