推奨! 相続・贈与に利く生命保険 FBの質問回答 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。


この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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生命保険を相続対策に利用する場合、以下の二つに分けられます。

1)相続税対策として、非課税枠等優遇税制を利用する

2)「みなし相続財産」として、遺産分割時に、受け取る人を特定することに利用する


今回は、1)について、お話します。

特に、このBlogを読まれる方が社長さんが多いことから、

経営者に知っておいてほしいことを中心に、お話します。


社長さんや後継者の方をはじめとする経営者の方に知っておいて欲しい

生命穂k年を、相続税対策として、非課税枠などの優遇税制を利用する方法は、

主には、以下の四点です。


①生命保険金:500万円×法定相続人の数

②死亡退職金:500万円×法定相続人の数

③弔慰金:業務中の死亡に対して・・・月給の36ヶ月分
     業務外の死亡に対して・・・月給の6ヶ月分

④保険料として毎年行う贈与



①生命保険金:500万円×法定相続人の数と②死亡退職金:500万円×法定相続人の数

は、ご存知の方も多いかと思います。

No.4108 相続税がかからない財産
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

契約者)社長 被保険者)社長 死亡保険金受取人)配偶者

といった契約形態で加入された生命保険に対して、保険金が支払われたとき、

たとえば、お子さんが3名いらっしゃると、

500万円×法定相続人(4名)=2,000万円

まで、相続税はかからないこととなります。


また、契約者)会社 被保険者)社長 死亡保険金受取人)会社

といった契約形態で加入された生命保険に対して、保険金が支払われ、

それを原資に、支払われた死亡退職金について、

同じ家族構成であった場合、

500万円×法定相続人(4名)=2,000万円

まで、相続税はかからないこととなります。


意外と知られていないのが、

③弔慰金:業務中の死亡に対して・・・月給の36ヶ月分
     業務外の死亡に対して・・・月給の6ヶ月分

です。

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額)

が、100万円とすると、業務中の怪我などで、死亡された場合、3,600万円

業務外のご病気などで死亡された場合、600万円まで、

弔慰金として受け取った場合(規定などを根拠として)

相続税は、かからないこととなります。



ぜひ、覚えておいて欲しいと思います。


ちなみに・・・、当社では、こんな図や

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

こんな図を使って、

すべてはお客さまの万一に備えるために!!

ご説明させて頂いております。


直接的ではありませんが、相続税の基礎控除分を考慮する必要もあります。

相続税の計算は、財産の状況、ご家族構成(法定相続人)や被相続人の方が、

何方にどの位の資産を遺されたいかのご希望・・・、などによって、

異なってまいりますので、できれば、毎年一回は、計算してみることを

習慣にされておかれることを、お奨めします。




明日は、④です・・・。



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1000冊達成まであと・・・524冊

↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
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