いわゆる養老保険の逆がけについて | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
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大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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旧友でもある、AIGエジソン生命の担当者に誘われて、

研修会に参加しました。

我らがバイブル「保険税務のすべて」の榊原編集長のお話でした。

オーソドックスな提案の行間に潜む、

ジャーナリストならではの人間物語には、

いつもながら感嘆してしまいます・・・。

Blogで備忘録的に、昨日学んだことをUPしてゆこうと思います。


逆ハーフタックスプラン・・・。

生命保険業界の人でも、知らない人が結構多いプランです・・・。

なぜ知らない人が多いか?と申しますと・・・、

ほとんどの生命保険会社が、保険期間10年未満の養老保険を、

販売停止にしていること。

税務がはっきりしていないため、(そもそも税務通達がない)

販売に対して消極的なこと。

コンプライアンス上の問題で、このプランを説明する資料を

作成できないこと。

などがあげられます。


逆ハーフタックスプランとは・・・、

契約者:法人

被保険者:社長 又は 役員

死亡保険金受取人:法人

満期保険金受取人:被保険者

の加入形態で、

一般的には、満期の最も短い養老保険に加入します。


養老保険にかかる保険料の税務は、(法基通9-3-4)で処理しますが、

法基通9-3-4には、①~③の契約形態のみにしか言及されていません。

① 契約者:法人 / 被保険者:役員又は使用人 / 

  死亡保険金受取人:法人 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、資産計上

② 契約者:法人 / 被保険者:一部の役員又は使用人 / 

  死亡保険金受取人:被保険者の遺族 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、被保険者の給与

③ 契約者:法人 / 被保険者:役員又は使用人全員 / 

  死亡保険金受取人:被保険者の遺族 / 満期保険金受取人:法人

  保険料は、半分を資産計上、半分を損金


そこで、③と(法基通9-3-5 定期保険にかかる保険料)を準用し、

保険料の半分を定期保険料、半分を給与とする考え方で、

長らく慣行として行われてきたのでした。

逆ハーフタックスプラン=養老保険の全額損金プラン

とも言われております・・・。


満期時に、満期保険金を受け取ったときの税務です。

満期保険金は、一時所得扱いとなります。

一時所得の額は、

満期保険金 - (収入を得るために支出した金額) - 50万円

で計算されますが、このとき、収入を得るために支出した金額を

①で考えるか②で考えるかで、訴訟が起きています。

①給与として、被保険者が負担した金額 = 保険料の総額の半分

②法人が負担した分も含め保険料の総額


②で考えると、例えば、(金額は概算)満期保険金の受取人は、

半分の保険料(500万円)を、給与として

毎年、所得税・住民税の課税を受けながら、

満期時(5年)に、満期保険金(5000万円)の全額を受け取ることなり、

満期保険金(5000万円)に対して、

保険料総額(法人:2500万円 被保険者給与2500万円)

を控除した金額から、基礎控除の50万円を差し引いた金額が

一時所得の額となるため、課税はほとんどないこととなります。

※20年以上前には、予定利率が極めて高く、5年満期の養老保険の
 満期保険金が、保険料総額の130%ということも珍しくありません
 でしたが、現在では、100%を切っています。

②と考える根拠は、以下おなっています。

所得税法施行令第183条第2項
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s2.1.6

所得税基本通達34-4
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する
保険料又は掛金の総額には、その一時金又は満期返戻金等
の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額
(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、遺贈
又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期
返戻金等に係る部分の金額を除く。)も含まれる。
(平11課所4-1改正)

このうち、所得税法施行令第183条第2項の改正が、

今年度の税制改正大網に記載されており、本来であれば、

今春より改正されている予定でした・・・。

平成23年度税制改正大網
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf

p.59

居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時
所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除することができ
る事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入され
た金額に限る旨を法令に規定します。
(注)上記の改正は、平成23 年4月1日以後に支払われるべき生命保
険契約等に基づく一時金について適用します。


平成22年11月16日 税制調査会資料「補足資料(要望にない項目等)
p.15
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/11/24/22zen10kai2.pdf

「一時所得の計算上控除する保険料の明確化」の下段に

「満期保険金の一時所得の計算において、役員の負担した保険料のみならず、

法人が負担した保険料も控除すべき保険料として申告し、

多額の税負担を免れている」

と書かれているのですが・・・、

平成21年1月27日 福岡地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38411&hanreiKbn=05

平成21年7月29日 福岡高裁判決で、支払保険料の全額を控除できるとした

判決が出ており、現在、最高裁判所に上告されているとのことだそうです。




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