同時死亡時の死亡保険金の帰属先 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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旧友でもある、AIGエジソン生命の担当者に誘われて、

研修会に参加しました。

我らがバイブル「保険税務のすべて」の榊原編集長のお話でした。

オーソドックスな提案の行間に潜む、

ジャーナリストならではの人間物語には、

いつもながら感嘆してしまいます・・・。

Blogで備忘録的に、一昨日学んだことをUPしてゆこうと思います。


同時死亡時の死亡保険金の帰属先・・・。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090602114828.pdf

契約者:夫

被保険者:夫

死亡受取人:妻

の保険契約について

夫と妻が同時死亡した場合・・・、

死亡保険金は、誰となるか・・・・。


この場合・・・、

死亡保険金は、死亡保険金受取人の相続人に帰属します。


民法第32条の2

「数人の者が死亡し、そのどちらが先に死亡したか明らかでない場合、

それらの者が同時に死亡したものと推定する」

◎同時死亡の場合は、同時死亡者間に相続は発生しないものとされています。



商法第676条第2項

「保険契約者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ

保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス」


保険契約者は死亡保険金受取人が死亡した場合、

死亡保険金受取人を再指定できますが、

保険契約者が、再指定しないまま死亡したケースでは、

死亡保険金受取人の相続人が

死亡保険金受取人となると規定しています。


このケースの場合、同時死亡の推定より、夫と妻の間に

相続は発生していないとされ、

商法の規定により、死亡保険金の受取人は、

妻の法定相続人になるということとのことです。



ちなみに・・・、

保険法でも、第46条で、

「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、

その相続人の全員が保険金受取人となる」

となっています。


ちなみに・・・、いろいろと調べてみると、

簡易保険においては、被保険者の法定相続人になっているようで、

平成17年に簡易保険法が廃止される以前のご契約については、

この限りではないようです・・・。




平成17年10月21日に廃止された簡易保険法
http://www.houko.com/00/01/S24/068.HTM#s2.6第55条 
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約
(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険
金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受
取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)
は、次の者を保険金受取人とする。
1.被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合に
  あつては、被保険者
2.被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、
  被保険者の遺族

簡易生命
保険においては、保険契約の目的は、多くの場合、
保険事故が発生した場合に被保険者の遺族の経済
生活の安定を確保することにあるものと認められ
ることから、保険契約者が保険金受取人を指定し
ない場合には、被保険者の遺族が保険金受取人と
なることとしているのである
http://www.jili.or.jp/research/search/pdf/E_228_2.pdf




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