拝啓 逓増的保険の名義変更プランの提案を受けている社長様
悪いことは申しません。お断りされることをお勧めします。
その理由について、まとめて書きたいと思います。
内容は、
①生命保険と節税について
②保険屋の矜持の話
③社長の生命保険はどうあるべきか
④それでも実行するならば
⑤生命保険の本質とは
本日は、④それでも(どうしても)実行するならば
リスクを負って、
どうしても実行する場合について
記しておきます。
◎目的
二つの大義を明確にします。
一つは、組織に向けての大義。
会社の存続、事業の継続が目的であり、
社長または、社長一族の
私的な流用でないことを
明確にすること
今一つは、商取引としての大義。
保険の本質の一つである
被保険者利益という観点からすると、
被保険者が契約者になることに問題はない。
ただ、契約者が決して軽くない負担で、
売却する理由は、明確でなくてはならない。
◎書面
商取引である以上、売買契約書を交わす
必要がある。
利益相反取引である以上、取締役会で
本人を除いた取締役によって、決議を行い
議事録を備えておく必要がある。
売買契約書に基づき、現金の授受を行い
請求書、領収書を残すか、銀行振込の実績を残す。
◎保障
一年でも短いほどリスクは少ない
短期間で払戻率が上昇するものを選び、
保障としての機能はないものと考える。
例えば、
保険料が1,000万円とした場合、
四年目で94%の解約払戻率の場合、
元本割れは、240万円
五年目で95%の解約払戻率の場合、
元本割れは、250万円
となる。
◎税理士
大義を中心とした、本取引に関し、
理解を示す税理士に相談し、力になってもらうこと。
◎保険屋
本取引のメリット、デメリットを深く理解し、
全体の事務手続きを管理、実行できる
保険屋に相談し、力になってもらうこと。
◎マイナンバー
国家機関から、保険会社に契約内容について
問い合わせがあったとき、内容を開示する
可能性は極めて高い。
つまりは、「わからない」ということは、
あり得ない。
調べれば、分かるのである。
まして、マイナンバーが導入され、
運用が軌道に乗れば、全ての取引が
白日の下に晒されることとなる。
以上を深慮の上、再考頂ければ思います。