拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様5 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。

拝啓 逓増的保険の名義変更プランの提案を受けている社長様

悪いことは申しません。お断りされることをお勧めします。

その理由について、まとめて書きたいと思います。


内容は、

①生命保険と節税について

②保険屋の矜持の話

③社長の生命保険はどうあるべきか

④それでも実行するならば

⑤生命保険の本質とは


本日は、④それでも(どうしても)実行するならば

リスクを負って、

どうしても実行する場合について

記しておきます。


◎目的

二つの大義を明確にします。

一つは、組織に向けての大義。

会社の存続、事業の継続が目的であり、

社長または、社長一族の

私的な流用でないことを

明確にすること

今一つは、商取引としての大義。

保険の本質の一つである

被保険者利益という観点からすると、

被保険者が契約者になることに問題はない。

ただ、契約者が決して軽くない負担で、

売却する理由は、明確でなくてはならない。

◎書面

商取引である以上、売買契約書を交わす

必要がある。

利益相反取引である以上、取締役会で

本人を除いた取締役によって、決議を行い

議事録を備えておく必要がある。

売買契約書に基づき、現金の授受を行い

請求書、領収書を残すか、銀行振込の実績を残す。


◎保障

一年でも短いほどリスクは少ない

短期間で払戻率が上昇するものを選び、

保障としての機能はないものと考える。

例えば、

保険料が1,000万円とした場合、

四年目で94%の解約払戻率の場合、

元本割れは、240万円

五年目で95%の解約払戻率の場合、

元本割れは、250万円

となる。


◎税理士

大義を中心とした、本取引に関し、

理解を示す税理士に相談し、力になってもらうこと。


◎保険屋

本取引のメリット、デメリットを深く理解し、

全体の事務手続きを管理、実行できる

保険屋に相談し、力になってもらうこと。



◎マイナンバー

国家機関から、保険会社に契約内容について

問い合わせがあったとき、内容を開示する

可能性は極めて高い。

つまりは、「わからない」ということは、

あり得ない。

調べれば、分かるのである。

まして、マイナンバーが導入され、

運用が軌道に乗れば、全ての取引が

白日の下に晒されることとなる。


以上を深慮の上、再考頂ければ思います。