大学の先輩でもあり、尊敬するファイナンシャルプランナーでもある新美さんのメルマガシリーズ第十二号です!
介護保険を良く知りたい方には、必見です!
介護保険料の徴収が始まる40歳は、ちょうど、親御さんの介護リスクが高まりはじめる時期と一致します。まずは、メルマガを読んで、情報収集をして頂ければと思います。
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民間介護保険120%活用法
2014/2/3 第12号
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◆民間介護保険の選び方-「年金タイプ」か「一時金タイプ」か-
保険金の受取方法に「年金タイプ」と「一時金タイプ」があります。
一時金タイプといっても、要介護状態になったときにもらえる保険金は、数万円がもらえる軽度の一時金から数千万円もらえるものまで様々です。
年金タイプも、支払条件を満たした場合、毎月一定額が支払われるものから年に1回支払われるタイプまで様々です。
年金だけ、一時金だけといった商品だけではなく、数十万円程度の一時金と年金を組み合わせた民間介護保険もあります。
どのようなタイプが良いかは、どのような介護のお金に備えるかという目的を考え、選ぶのが良いでしょう。
有料老人ホームの入居一時金に備えるのであれば、同じ一時金タイプでも数十万円しかもらえない商品は役立ちません。
所定の要介護状態になったときの住宅改修費や福祉用具の購入などに備えるのであれば、数千万円が支払われる一時金タイプは適しません。
公的介護保険の対象であれば住宅改修費などは限度額20万円以内の1割負担で済むので大した金額ではないとお考えかもしれませんが、住宅改修費は、一旦全額立て替えて、後で9割を返してもらうというしくみになっています(償還払い)。
福祉用具も同様のしくみです。腰掛便座、特殊尿器など、レンタルに馴染まない福祉用具を指定を受けた事業者から購入した場合、利用者が一旦全額支払った後、9割が公的介護保険から支給されます。同一年度について10万円(給付は9万円)が限度です。
年金タイプについては年間60万円が主流です。
使い道としては、公的介護保険の自己負担額に充てたり、収入減の補てんなど継続的な支出に備えることが考えられます。
ところで、収入減に備える保険に就業不能保険があります。要介護状態になっても、治療が必要でなければ、保険金はもらえませんのでご留意ください。
以上から、どういった介護のお金に備える目的なのかをまず考えることで、どのような保険金の受け取り方が自分に適しているのか分かると思います。
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■執筆者プロフィール
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新美昌也(にいみ・まさや)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)/1級FP技能士。法人・個人のコンサルティングや雑誌への寄稿、労働組合などのセミナー講師などで活躍。ライフプランニングを得意とする。また、民間の介護保険に詳しいFPとして多数の取材に協力している。進学費用や奨学金、教育ローンにも詳しく高校の保護者向け講演会も年間70校以上で実施している。隠れた得意分野は会社の節税や生保実務経験20年以上の経験を活かした生命保険の活用法である。
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発行責任者:ファイナンシャル・プランナー 新美昌也
発行者ホームページ: 民間介護保険と介護のお金
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