領収書をもらうとき、発行するとき、気をつけなければ・・・。現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。 なんだそうです!気をつけよっ!