【前回のお話は下記リンクからどうぞ】





【時系列順の前回のお話⬇️】







【前回のあらすじ】


離婚協議書と公正証書の違いをひと通り調べ、離婚協議書よりも効力がある公正証書を作成することを決めた。


私は作成のために準備に取り掛かった。








公正証書作成準備に取り掛かる日から遡ること、約1ヶ月ほど前



夫から首を掴まれて部屋を2〜3メートル引きづられた出来事が起き、その後別居状態に。



別居状態となった後は、夫から婚姻費用(生活費)をもらいながら子供たちと私の実家で生活をしていた。



きっと私が仕事をしていたとしても、夫から受けた暴力がトラウマになり、夫の元から逃げ出していた。





夫は私たちが家から出て行った後「帰ってこいよ。」という連絡をしてきたが、あの時の出来事について謝罪はなかった


むしろ、あの時の出来事について話して来なかった。何も無かったみたいに。





そんな夫から生活費はもらってはいるものの、子供たちの身の回りの世話をしているのは全て私と私の両親。


別居中は私は夫に会いたくなかったし、子供達を会わせたくないとも思っていた。







別居して約1週間が経った頃に言った。




「子供と別居してるのに、あっちに児童手当が入るのっておかしくない?」



「確かにそうだけど……。

離婚せずに親権がどちらかを決めてない今、夫は子供たちの親権者だからね。」



「でもね、自分自身と子供たちを守るために別居してるわけで、好きで別居してるわけではないからさ。」


「それに今は大丈夫でも、今後は生活費も渡さなくなるかもしれないよ。」



「そうだよね。市役所に行って、事情を話してみるよ。」







私は市役所に行く前にネットで調べてみたところ、


基本的に別居中でも夫から申請がない限り、児童手当の受取人変更はできないようだった。

(児童手当は夫もしくは妻のどちらか所得が高い方が受給できる)




より調べてみると、こんなことが書いてある記事を見つけた。



離婚協議前・最中に関わらず別居している場合

生活費を受け取っていたり、
子供との面会有無に関係なく、

子供と同居している方が児童手当を受給できる。



つまり、今現在子供達と別居している夫には、児童手当を受給できないということ。


ただし変更するには、いくつかの条件をクリアしていないと変更手続きを行うことができなかった。





私の場合、身の危険を感じて夫と一緒に住んでいた家から出て、実家に移り住んでいる


実家で生活はしているが、住所を移すことで夫の会社に連絡・手続きを行わないといけない。




そんな私のように住所を移した後の対応ができない人や、新住所を夫に知られなくない人など、


やむを得ず住所を移すことが出来ない場合は、下記のいずれかに該当すれば、受け取り先を変更することができるとネットに書いてあったのを見つけた。




配偶者からのDV(家庭内暴力)について証明できる資料


・申請者(私)子供が社会保険上、配偶者(夫)の扶養に入っていない(もしくは申請者と子供のみが国民健康保険に加入しているなど)ことが確認できる資料



上記のいずれかを市役所に提出することで、住民票を異動せずとも児童手当を受給することができる、ということだった。






私は市役所に出向く前に、電話で問い合わせを行った。


夫が先日起こしたテーブル事件、首を掴み引きずったことなどを掻い摘んで話した。



市役所の電話口の方は「そうですか…」と若干引き気味だった気もしたが、

一度市役所の方と面談することになり、面談日時を設定した後電話を切った。








私は「配偶者からの暴力を証明できる資料」持っていない。


何度か、夫が逆上して怒鳴ってきた時にスマホで録音しようか考えたことはあったが、

実際夫が怒鳴っているのを目の前にすると、怖くて行動できなかった。





私も子供達も夫の社会保険に入っているので、扶養から外れるには夫の会社の担当部署に連絡し、必要な手続きを踏まないといけない。


夫とはまだ離婚してない状態で、夫が手続きすることを承諾するわけがない。


夫はプライドが高く、妻だけでなく子供たちまで自分の扶養から外れるとなると、会社からどう思われ噂されるか予想がつくはず。


だから、夫は離婚前に動くことを嫌がり承諾しないだろうし、社会保険から国民健康保険にすることはできない。




それでも受給者を変更することができるのか。





私は翌日、市役所へ向かった。