【前回のお話は下記リンクからどうぞ】









【前回のあらすじ】


法テラスに電話で無料相談を受けたい旨を伝え、自宅から約25分程の距離にある法律事務所で予約を取ることができた。


弁護士さんに自分が優位な立場で離婚を進めることができるか聞くため、探偵社より受け取った調査報告書を見せたところ、

弁護士さんから「不貞証拠として調停で使える」と心強い言葉をもらえた。


夫を有責配偶者として認められる重要な証拠となるため、まずは示談にて離婚の話を進めた方が良いと助言を受け、離婚届を出す前に公正証書を作成することも強く勧められた。



私は公正証書を作成するため、まずはネットで調べることにした。










公正証書



もしかしたら、聞いたことがない方もいるかもしれません。


私は無料相談で弁護士さんに伝えられるまでは、知らなかった言葉でした。





これまで子連れ離婚を進めるにあたり、その手順やすべきことを調べていたが、目にしてこなかった単語。




調べていた中では、


「子供の親権者を決める」

「養育費を決める」

「財産分与するものがあるか確認する」


などがあったが、公正証書の作成については明記してないものがほとんどだった。




公正証書の作成が載っている記事は、ネットで「離婚 公正証書作成」などと調べないとヒットしなかった。


その理由は、公正証書よりも離婚協議書の方がポピュラーだから、だと感じた。


離婚にあたり、書面を作成するとしたら、公正証書よりも離婚協議書の方が作成しやすい。







離婚協議書と公正証書の似ている部分と違い、役割を私なりに調べた結果をまとめました⬇️






離婚協議書

離婚するにあたり、夫婦間で取り交わした約束(財産分与や慰謝料の金額・支払い期間、親権や養育費など)を書面に残すもの。

(弁護士等に依頼せず)夫婦間だけで離婚の条件を自由に決定することができる。
※夫婦で話し合い、全ての条件に同意した上での作成になる。

離婚後の決め事を口約束のみで終わらせてしまうと「決めた通り養育費が払われない」などのトラブルが起きてしまうため、
離婚協議書を作成すると取り交わした内容が書面で残るので、もしも約束が守られない場合には裁判を起こし請求することが可能になる。



🌟書式・形式に決まりはなく、自身で作成することができます。




公正証書

離婚協議書に法的執行力を持たせたもの。

内容に「強制執行」の文言を加えることにより、給与や財産の差し押さえ等を相手に請求することが可能となる。

強制執行だけでなく、慰謝料の支払いが一括ではなく分割払いで話がまとまった場合、支払いが滞った時には「一括請求」することを公正証書に記すことができる

ただし「強制執行」や「一括請求」はお互い合意した場合、書き記すことができる。


🌟公正証書を作成する場合、公正役場に行き公証人と打ち合わせを重ねて、作成を進めていきます。







    


離婚協議書と公正証書の違い



どちらも“離婚後の取り決めを書面化する”という点では同じですが、離婚協議書と公正証書の決定的な違いは強制力です。


公正証書に「強制執行」についての文言が含まれる場合に限り給与の差し押さえ等の手続きを行うことができます

⚠️ただし、公正証書に強制執行について法的に認められる文言が抜けている場合は、強制執行の対象外となります。




離婚後に支払いの滞納などのトラブルが予測される場合は、公正証書の作成が向いています。


強制執行が無効とならないよう、予め作成段階で公証人に相談しておくと自分優位に進めることができます。








ひと通り調べた後、夫は支払いに関してルーズな人だと結婚生活を経て思い知ったので、私は公正証書を作成することを決めた。



公正証書は弁護士に依頼せずとも、私自身で取り決め内容を考えることができたので、

作成するにあたり「一括請求」「強制執行」文言を入れて作成できるよう準備を進めた。