すべての表現形態が規制対象である、
と以前書きました。

条例の規制対象は全ての表現媒体です



不健全指定の条項である8条を、
もう少し丁寧に見ていきたいと思います。




「第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。


一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


(三号四号はモデルガンや刃物に関する規定なので省略)」



簡単に言えば、
「図書類」であって
その「内容」が「第7条第2号に該当するもの」のうち、
「施行規則が定めるもの」が不健全指定の対象となる。



というものです。



この条文の解釈上、
一番問題となるのは、
「7条2号の文言の取扱い」です。



というのも、
7条2号はその中に「マンガアニメ」という言葉が入っているためです。


「二漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似
行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇
張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」



8条の「内容が7条2号に該当する」という文言において、
「2号」が「マンガアニメ」という媒体まで含むか、
という点がポイントです。


含むのであれば、
8条の不健全指定のうち、
強姦等の表現(法定強姦や青少年の性行為を含む)や、
近親相姦表現(犯罪ではない)は、
「マンガアニメ」のみ規制の対象となる、
と解釈することになります。



一方、
含まないのであれば、
8条の不健全指定は、
上記のような表現を含む、
すべての図書類や映画等が規制の対象となります。



結論からいうと、
私は8条をもって不健全指定できる媒体は、
マンガやアニメに限定されず、
小説や実写を含むと解釈するのが適当だと思います。



なぜでしょうか。



まず第一に、
「その内容が」という8条の文言です。


「図書類又は映画等であって、その内容が7条2号に該当する」というのが条例の文言です。



「マンガ、アニメ」というのは、
表現の媒体であって、
表現の内容ではありません。


したがって、
8条が引用しているのは、
7条2号の文言うち、
「内容」のみである、
と解釈するのが自然ではないでしょうか。




もう一つ、
他の条文との兼ね合いがあります。


7条及び9条の2は、
自主規制の条文です。


当該条文においては、
規制対象が「マンガアニメ」にはっきりと限定されています。



特に、
9条の2に注目します。


「一第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長
し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


二第8条第1項第2号の東京都規則で定める基準漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)
で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若
しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年
の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」


9条の2は、
表示図書の項目です。


つまり、
出版社に対して「18禁表示」を義務付けるものです。



ここでははっきりと、
「マンガアニメ」に限定されています。



上記の8条の不健全指定の条文と比べてみてください。



このことからも、
8条の不健全指定の対象は、
マンガやアニメに限定されず、
小説や実写を含むことが明らかです。



ただし、
実際の運用では文字のみの小説や実写は審議されていないようです。



また、

7条は9条の2と条文構成が良く似ているため、

その点を重視すると、

はっきり書いていなくても、

9条の2は「小説や実写を含まない」と解釈することも可能です。


※私は、

  この点は条文の構成よりも、

  自主規制と不健全指定という規制対象の違いを重視する立場です。


  また、

  もしマンガアニメに規制対象を限定したいのであれば、

  「その内容が」なんて文言をいれずに、

  ただ「7条2号に該当する~」とすれば良かったと考えます。

  そのため安易に7条と同じ構成だから対象外とは言えないと思います。


  しかし、小説が不健全指定された場合、

  出版社が上記のとおり抗弁する余地はあると思っています。




閑話休題。




しかしながら、

含まれるか否かは正直どちらでもいいのです。


含まれる可能性がある

ということが重要です。



私がこの都条例改正で一番大きな問題だと考えているのは、


①規制対象が広すぎる不明確な条文


②公権力の恣意的な運用


です。



そのためにも、
運用で条例が良いか悪いかを決めるのではなく、
運用に沿った条例の文言を制定するべきだと考えています。



つまり、


実際にどのような運用が行われているか、


ではなく、


そのような運用のみが許されるように、
条文を作るべき、


というのが私の立場です。
私の立場



もう少し考えてみて下さい。


刑法では次の規定があります。


(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


と決められています。


これを都条例と同じように改正してみましょう。


都条例は非常に大きく規制範囲を広げておいて、
限定して運用しています。


これに倣って、


(殺害)
第199条 生物を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


と改正したらどうでしょうか。



改正した人たちは、

「人間を殺した場合しか適用しないから大丈夫」と言います。


でも、
法律上は「生物」を殺した場合、
第199条に該当するのです。



具体的に考えてみると、
法律の文言には「生物」と書かれています。

「生物」には、
人間はもちろん入りますが、
その他にも犬や魚、虫だって入ります。



つまり、
夏に蚊を退治したら、
刑法第199条に該当するのです。


法律は条文がすべてです。


蚊を殺した人間まで、
死刑にできるような法律があることは怖くないですか?


都条例の改正案も、
同じことが言えるのです。




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過激な性表現しか規制されない。



と主張する賛成派がいます。



どうしてそう思うのかな、

と思って主張を読み進んでいくと、



「条文を読めば分かります」



とおっしゃいます。




いいえ。

条文を読むと、


「過激ではない性表現も取り締まることができる文言になっています。」


※運用上過激ではない性表現を取り締まる可能性は低いと思っていますが。





なぜこんなことが起きるのかな、

と思っていたんですが、

彼らは法律の文章の読み方を知らないのではないか、

と思いいたりました。



法律は日本語で書いてあります。



日本人だから、

日本語くらい読めばわかる!



と思うかもしれません。




でも、

法律の文章は、

「読み方の作法」があります。



彼らは、

それを知らないまま条文を読んでいるんじゃないかなと。



そこで、

今日は法律の文章は、

普通の文章とちょっと違う、

ということを説明したいと思います。




次の例文を読んでみてください。



「凛ちゃんその他女子」



次に、

以下の選択肢から、

凛ちゃんに該当しないものを選択してください。



①成人女性


②10歳の女児


③中年男性


④イヌ




答えは↓にあります。

反転してみてください。



(答)


なし。

①~④のいずれも、

「凛ちゃん」に該当する可能性がある。



少し詳しく説明します。



「Aその他B」といったとき、

AとBは完全に並列であり、

同じ種類のものとは限りません。



そのため、

おじさんだろうがイヌだろうが、

「凛ちゃん」に該当する可能性があるのです。



ちなみに、

良く似た言葉に「その他」という言葉があります。



「凛ちゃんその他の女子」



このとき、

「凛ちゃん」は「女子」の例示になります。


そのため、


「凛ちゃん」に該当する可能性があるのは、


①成人女子

②10歳の女児


であり、


③中年男性

④イヌ


は該当しません。



ちなみに「女子」とは人間の女性を指します。





普段の感覚で文章を読むと、

誤って読む可能性がある、

ということがおわかりいただけたら嬉しいです。



条例についての発言を聞く際は、

きちんと法律の読み方を知っている人かどうか、

を見極める必要があります。






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ネットを見ていると、

0か100か、

という考えの方が思いのほか多く、

私の他の記事を極端にとらえられている方が散見されるため、

私の考えをここで整理しておきたいと思います。




まず、

私はこの都条例改正案に反対の立場です。




その理由は、

表現の自由を不当に制限する条文だから。


ということです。




表現の自由は聞きあきていると思うのですが、

もう少し詳しく。




1.規制の範囲が広すぎる。


私は基本的には規制は一切あるべきではない、

と考えています。


でも、

それは現実的ではありませんし、

不本意ではありますが、

規制を進めようとする中でも一部の方とは、

妥協する必要があると思っています。

(落とし所というやつです)


そのため、

現行の都条例を撤廃しろとまで言うつもりはありません。



しかしながら、

今回の都条例改正案は、


もともと広く規制することが可能な旧条例の文言を広げたものだから、

なんでも規制対象とすることが可能な文言です。


源氏物語だって規制できちゃう



よって、

今回の都条例の文言には絶対に反対です。


都は「過激な性描写を取り締まる」と言っています。



それであれば、

旧条文の文言で十分でしたし、

仮に多少拡大するとしても、


「過激な性描写だけを」取り締まる文言とするべきでした。


また、

法律と言うのは、

言葉で定める以上、

どうしてもグレーな部分が存在します。


そのこと自体は否定するものではありませんが、

グレーの部分についてもある程度外延をはっきりしてもらう必要があります。


そうでなければ、

過剰な委縮が起きるためです。




2.あいまいな条文


過剰な委縮

と書きました。


外延をはっきりしないため、

(わざとだと思いますが)

東京都は本来規制する権利がない範囲まで、

表現を規制することができます。


これは非常に大きな問題をはらんでいます。


くわしくはこちら。

都条例の問題点(広すぎる規制範囲)




3.わいせつ規制から内容規制への転換


改正案は、

猥褻規制ではなく、

内容規制です。


これは、

表現規制として非常に問題があると、

憲法学界ではとらえられている規制形態です。


東京都や規制派は、

岐阜の事件に関する最高裁判例をもって、


「条例は憲法に違反しない」


と言いますが、

岐阜の事件は「猥褻規制」に関する判例です。


判例には適用することができる範囲(射程、又はscopeといいます)

があります。


猥褻規制に関する判例である岐阜の判例は、

「モラル規制」に転換した本改正案にまで、

安易に適用していいものではありません。



モラル規制がなぜいけないのかはこちら。

都条例の問題点(モラル規制)




4.まとめ


上記のとおり、

表現の自由を侵害する条例には反対です。



でも、

一部で誤解があるようですが、

私は「今すぐこんなに拡大解釈された運用が行われる」とは言いません。


また、

これだけ取り締まれる条例だから、

出版社は委縮しないとあぶない、

というつもりもありません。



これは誤解です。



私はただ、

言論統制が生み出す不幸な時代へのレールをひきたくないのです。



そんな時代を生み出すことができる条例を、

あなたたち青少年に残したくないのです。



そのためにも、

出版社には委縮せずにがんばってほしいです。



現在の文言だけを見れば、

ほとんどの作品は規制対象となります。



現在は、

運用でそれをセーブしている状態です。



日本が、

健全に機能している間は、

それでもいいでしょう。



でも、

現在の法システムの原則論は、

健全に機能しなくなった時代の反省を踏まえて作られたものです。



その教訓を、

安易に無視してはいけない。

というのが私の思いです。



将来、

国が狂いだしたときに、

この条例が国民を苦しめるために使われることが、

私は一番怖いのです。




繰り返しになりますが、

私は「ワンピースが規制されるから条例に反対して!」なんて、

極端な事をいうつもりはありません。




「ワンピースさえ規制できるような条例は怖くないですか?」


「そんな条例の存在を許していいんですか?」




と言いたいのです。


法律は、

本来そんな軽々しいものではないのです。



最初に書いたとおり、

条例そのものを撤廃しろとまではいいません。


でも改正するのであれば、

もう少しきちんとした文言で、

憲法学者や出版業界の意見を上手に取り込んだ、


抑制された文言で立法していただきたい、


だから改正案には反対、


というのが私の立場です。






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今の陳列方法がおかしいから都条例改正案に賛成という方へ

という記事で、


「都条例の改正案は陳列方法を改正するものではない」


と書きました。



都条例は、

建前は、

18禁作品を「18歳未満に買わせない」という条例です。


18歳未満がうっかり買ったりしないように、

はっきり18禁と分かるように、

「こういう風に置きなさい」という「区分陳列方法」が、

都条例で決められているのです。



それでは、

東京都がOKと考えている区分陳列方法とは、

どういうものなのでしょうか。


注)東京都と、東京都以外の都道府県では、

  区分陳列方法が異なる場合もあります。

  この記事で取り上げているのは、

  あくまで東京都の区分陳列方法です。




まずは、

条文を見てみましょう。

施行規則19条に規定があります。



---施行規則ここから---


(指定図書類等の区分陳列の方法)


第19条


条例第9条第3項及び第9条の2第4項の規定により指定図書類等を他の図書類と明確に区分する方法は、次の各号のいずれかの措置をとり、かつ、指定図書類等を陳列する場所(第1号に規定する措置をとる場合にあっては当該場所の入口、第3号に規定する措置をとる場合にあっては当該仕切り板の表面)の見やすい箇所に、容易に判読できる色調及び大きさの文字を使用して、当該場所に陳列されている図書類は、青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しくは観覧させることが制限されている旨の掲示をすることとする。

一 営業の場所に、間仕切り、ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に指定図書類等を陳列すること。


二 指定図書類等を、他の図書類を陳列する陳列棚の外周から60センチメートル以上離れた陳列棚に陳列すること。


三 陳列棚の指定図書類等を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から10センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質及び構造のものとする。)を設け、指定図書類等を、仕切り板と仕切り板との間に陳列すること。


四 指定図書類等を、床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。


五 前各号に掲げるもののほか、指定図書類等が他の図書類と明確に区分されていると知事が認める方法


---施行規則ここまで---



条文を読みやすくするとこうなります。



区分陳列方法とは、


(a)次の1~5の方法で陳列し、


(b)見やすい位置にわかりやすく「18禁であること」を掲示すること。


です。


(a)の方法とは、


1 営業の場所に、間仕切り、ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に指定図書類等を陳列すること。


→仕切りやついたてで隔離した場所をつくる。

  なお、その入口に「18禁であること」を掲示すること。



2 指定図書類等を、他の図書類を陳列する陳列棚の外周から60センチメートル以上離れた陳列棚に陳列すること。


→18禁作品を置く棚は、

  他の作品を置く棚から60cm以上離して置く。



3 陳列棚の指定図書類等を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から10センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質及び構造のものとする。)を設け、指定図書類等を、仕切り板と仕切り板との間に陳列すること。


→不透明な10cm以上の仕切り板を、

  18禁作品を置く棚の両側に垂直に立てること。

  なお、その仕切り板に「18禁であること」を掲示すること。


4 指定図書類等を、床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。


5 前各号に掲げるもののほか、指定図書類等が他の図書類と明確に区分されていると知事が認める方法



です。



このように置いてあれば、

条例上はなんの問題もありません。


この置き方がおかしいから条例に賛成、

という方には、

この置き方を変える改正案ではない本改正案に賛成するのではなく、

そういう置き方を改正する改正案にだけ賛成していただけると嬉しいです。




繰り返しですが、

今回の条例改正案は、

「性描写」を規制する「わいせつ規制」ではありません。



「こういう表現を規制する」という「内容規制」です。



これは、

実は一見同じように見えるかもしれませんが、

その意味は全く違います。



猥褻規制から内容規制への転換を許す今回の改正案は、

公権力が「やってもいいこと」ではありません。






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都条例に反対する角川書店などが参加する、

アニメコンテンツエキスポのチケットの先行発売が始まりました。



アニメコンテンツエキスポWebサイト

http://animecontentsexpo.jp/tickets/index.html



なお、

2月18日(金)時点での販売店舗は次の通りです。

※ステージ観覧抽選応募権付きです。


・アニメイト

http://www.animate.co.jp/event_info/ticket/ticke


・ゲーマーズ

http://www.anibro.jp/tokuten/fair_1102_ace.html



私は明日買いに行く予定です!






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