国家試験対策_残り1週間に役立つイッキ見企画10 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

本日から第29回向けイッキ見企画は、
大きなものじゃないけど出題の範囲内、
どっかで一度は見たことありまっせ~
初見じゃないもんキャンペーン実施中。

2015(平成27)年の頻出ネタ、
2016(平成28)年の危険ネタ、
今まで書いてないネタを全制覇しる!

1.若者雇用促進法
2015(平成27)年10月施行、正式名称、
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律。

この改正を期に名称が変更されて、
青少年の雇用の促進等に関する法律、
通称、若者雇用促進法となった。

主な内容は施行の早いもんから順に、
①ユースエール制度
2015(平成27)年10月1日施行。

若者の採用・育成に積極的で、かつ、
新卒正社員の離職率20%以下、
月残業時間や有休・育児休業取得者数など
雇用管理の状況が優良な中小企業は、
厚生労働省が優良企業に認定する制度。

 

こんなまーくをもらえるよ!


②職場情報の積極的な提供
2016(平成28)年3月1日施行。

若者が早期に離職するのは、
新卒の就活でミスマッチがあるからで、
平均勤続年数や研修の有無・内容など、
労働条件以外の情報も提供すべし!

これちょっと面倒なんだけど、
企業から提供する場合は努力義務
応募者や大学、ハローワークから、
求められた場合の提供は義務です。

③ハローワークによる求人不受理
2016(平成28)年3月1日施行。

ハローワークは、
一定の労働関係法令違反の求人者は、
新卒者の求人申込みを不受理にできる
(受理しないことができる)

休暇休日ウソっぱち、賃金の盛り過ぎ、
あらゆるハラスメントが横行している、
ブラックな企業の求人はお断り!

と、ここのミソは、
「ハローワークが不受理にできる」。

労働基準監督署の長とか、
都道府県知事とか、市町村じゃなくて、
「ハローワークが不受理にできる」。

 

大事なことなので2回言いましたw

ただしずーっとじゃなくて期限付き。
改善されたり送検されたりしてから
1年または6ヵ月までが不受理対象。

つっても、

わしみたいな就活脱落者から見れば、
新卒時にミスマッチが発生する原因は、
情報提供が不足しているからじゃない。

と思う。


新卒就活ビジネスというべき業界が、
おまーら急がないと内定もらえないど、
内定がないなんて人生の落伍者だど、
などと扇動すっからジャマイカ?

こんなモノスゴイCMもありますし。

なんかこう、もうちょっとこうねえ…
と、モヤる内容ではありますなあ。

2.難病の患者に対する医療等に関する法律
2014(平成26)年5月23日成立、
2015(平成27)年1月1日施行。
通称、難病法

よく、難病って56なの!?306なの!?むかっ
と、キレたお問い合わせをいただくけんど
大事なことはそこじゃーないんだよー

この法律が制定される前、
難治度・重症度が高く、患者数は少なく、
「公費負担っていう方法を取らないと、

研究開発、原因究明に支障をきたす」

とされた56疾患が、
特定疾患治療研究事業の対象になり、
この56疾患については、申請→審査
→パス→医療費公費負担、となった。

けど、

 

実施主体が都道府県だったということ、
国の財政悪化で負担が急増したり、
公費の難病と、そうじゃない難病という、
難病患者間に格差が生じたことから、

2014(平成26)年5月23日に、
難病の患者に対する医療等に関する法律、
通称、難病法が成立しました。


①公費負担
国:都道府県=5:5

②「指定難病」の導入
難病の中から「指定難病」が指定される。
指定するのは厚生労働大臣、
現在、306疾患が公費助成の対象。

 


細かいところだけど、この法律を境に、
特定疾患治療研究事業、
小児慢性特定疾患治療研究事業は、
予算事業(法律に基づかない)から、
それぞれ、こんなふうになりました。

 



ただ、難病が出たのは今までに3回。
うち第22回第27回は事例の登場人物。
第28回だけがちゃんとした?出題。
こっから考えると、出題確率は低め。
------------------------
第28回国家試験【障害者】
問題58 障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

4 障害者基本法の改正(2004 年(平成16 年))で、同法による障害者の範囲に難病等の者も含まれるようになった。
------------------------
○か×か?正解はCMのあとで!

3.医療法の一部を改正する法律
2015(平成27)年9月、医療法改正。
ただし、施行はここから2年以内。

地域医療連携推進法人認定制度創設。
医療連携推進業務を行う一般社団法人は、
都道府県知事の認定を受けられる。

 

まあ試験に出る確率はこれも低めかと。

4.介護福祉士の喀痰吸引
2011(平成23)年6月、
社会福祉士及び介護福祉士法一部改正、
介護保険法の一部改正法が成立。

2012(平成24)年4月から、
一定の条件の下で、
・介護福祉士
・一定の研修を受けた介護職員 は、
喀痰吸引を実施できるようになった。

法律の制定当時は、
介護福祉士なら誰でも可、ではなくて、
一定の研修を受けることが要件だったが、

2016(平成28)年4月からは、
介護福祉士資格=喀痰吸引等可能な者
と、こういうことになっております。

 

 

インスリンってよく聞かれるんだけど、
入ってませんよ。だめですからね。

ウチの施設ではやってます!といった
お問い合わせをよくいただきますけど、
それは法律上、許されてませんのです。

>医者や看護師じゃなくたって、
>本人も家族も、フツーにやってます!!
>なんで介護士はだめなんですか!?
>頼まれたらイヤとはいえませんよ!!

 

うーん。。侵襲行為だからねえ。。
法律がヘンとしか言いようがないけど、
無免許の本人と家族は打ってよくて、
介護士がだめっていうのはホント変。

このあたりツッコむと長くなりますので、
試験対策としてはこのあたりにてヨロ。


5.改正介護保険法 包括的支援事業
2015(平成27)年4月施行、

改正介護保険法。地域支援事業に追加。
包括的支援事業が以下8つになりました。
----------------
包括的支援事業(地域包括支援センター)
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援業務
・権利擁護業務
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
・在宅医療・介護連携推進事業
・生活支援体制整備事業
・認知症総合支援事業
・地域ケア会議推進事業
----------------
地域ケア会議実施は市町村の努力義務。
この辺は第28回問題35でガチ既出なので、
過去問の解答解説を一度見ておくこと。

 

これに関連して、以下も追加。

 

2016(平成28)年4月から、
利用定員19人未満の通所介護事業所は、
地域密着型サービスに移行しているど。

6.社会福祉法人新会計基準
2015(平成27)年4月1日から、
全社会福祉法人に適用が義務づけ。

すべての社会福祉法人は、
・財務諸表
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・附属明細書
・財産目録
を作成しなければならない。

内容は、ごめーん、参考書読んどいてー

と、けっこうな量になりましたけど、
この程度見ておけばいいんでねーのー
と考えるところを列挙してきました。

これ以上、新しいことは何も必要ない。
持っているもの、目の前の1ページに
全身全霊で臨んでおればよいのだぞ。

鉄則は、目移りしない、気迷いしない。
要らんこと考えないように、
どこが出るの、難易度がどうのこうの
怪情報は、アーアーキコエナーイ。

 

昨日の記事にめっちゃ嬉しいコメント、

やる気がぼーぼー燃えさかります。

ありがとうございます。

 

あと2日ある。
絶対になんとかなる。

がんばろう。



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第28回問題58選択肢4 ×
「難病等」が障害者に含まれたのは
2012年の改正障害者自立支援法から。