国家試験対策_残り1週間に役立つイッキ見企画9 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

本日のイッキ見はどこで出るんだろー、
【児童・家庭】のあたりでしょうかね。
新法の2015年ネタといえば、
そりゃもう女性活躍推進法。

正式名称、
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
2015(平成27)年8月成立、
2016(平成28)年4月1日施行。
10年間の時限立法。

内閣府は男女共同参画局。
基本理念は男女共同参画社会基本法から。
この法律を極私的に一言でいえば、

 

女ドモ、キラキラいきいき働け!働け!
無駄飯食ってねーでちゃっちゃと働け!
専業主婦・病弱者は生きる価値なし!
外で働き内では健常児を産めよ育てよ!
在宅介護なんかで辞めんじゃねーぞ!

という法律ですよ。コワイデスネー
冗談で書いてるとおおもいでしょうが、
ほんとマジデこういう内容なんだよ。

いわく、

「個性を生かして社会で活躍する女性が、
この危機的な少子高齢化を食い止め、
需要の多様化、社会経済情勢の変化に、
対応できる社会ができあがる」んだとさ。

だから、女たちが、
介護や結婚でも仕事をやめないよう、
国も地方公共団体も事業主も、
一丸となるぞーエイエイオー、っていう。

なんか、働く女性の一味であるわしは、
ケッとしか答えようがございませんな。

なんかねえ、どうなんでしょうこの理屈。
そんなに世の中の不都合のケツを、
オンナにばっか押し付けられてもねえ。

わしゃフェミな方々は大の苦手だけど、
こういった流れに対して、あの方たちは、
もしかしてナンニモいわないんですか?

国が本気で女性の活躍を応援する、
女性たちを家事や育児から解放する、
おフランス女性的素敵な法律ね~音譜
とでも思っているのか?

違うってー
女性は家で、家事も出産も育児もやり、
そのうえ外で経済活動もやれっていう
ある意味さらなる奴隷化の法律だじょ。

サザエさんが主流だった時代から、
価値観も生き方も変化してきて、
今はちょうど、移りゆく過渡期。

言ってみれば、

戦時下空襲と疎開経験者の曾祖父母、
サザエさんど真ん中の祖父祖母、
バブルと男女雇用機会均等の父母、
平成ド不況下の子どもって家族構成。

家族構成とは社会構成員の構成だ。

ここから発生する歪みきしみのツケを、
大好きな彼氏と結婚して、ゆくゆくは、
子どもを産んでみたいなと夢見ている、
若くて健康なネーチャンに押し付ける。

 

オッサンジイサンの考えそうなことだ。

言っちゃなんだが売り言葉に買い言葉、
わが国の社会保障制度が破綻したのは、
威張りくさったオトコがつくったせい。
先見性に欠けたオトコどものせいだろw

働け!子を産め!って言われたって、
どっちもできるのは松田聖子くらいだ。
おまーら、松田聖子を嫁にするほど
度胸と甲斐性があんのか、エむかっ!?

さてと、では試験対策。
義務努力義務の違いに要注意。

 

 

もうね、出されるんだったら、
今までの経験上、ここ以外にない。

一般事業主行動計画

301人以上義務!

このカシオミニを賭けてもいい!

もしやと思うが確認しておこう、
一般事業主っちゃ民間のことですね。
反対語?は特定事業主、公務員。

けっこう負担感あふれる内容で、

一般事業主は、以下のような、

PDCAをぐるんぐるんぶん回せと、
こういうことが明記してあります。

 

一般事業主の義務、①~④全部

------------------------
自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
女性の活躍に関する情報の公表
------------------------
行動計画に数値目標を盛り込んで策定、
達成した企業には報奨金助成金出すよ!
(女性活躍加速化助成金)
優良認定「えるぼし」を取得しましょう!

 


ということで、

婦人関連情報をまとめておきます。

2015(平成27)年、健康保険法の改正。
正式名称、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律

2016(平成28)年4月1日施行。

 

出産手当金・傷病手当金の計算方法が、
間違い探しみたいな改正なんですけど、
こんなことになりました。

どちらも、目的は、
休業中の被保険者と家族の生活の保障。

出産手当金の受給要件とは、
「被保険者が出産した(する)こと」。
扶養者は対象になりませんえん。

どっちが支給額が低く(安く)なるか、
それは改正後。

標準報酬月額24万円として計算すると、
改正前、24万×1/30×3/2=5,333円

同じ人が改正後になると、たとえば、
5カ月は20万、7ヵ月は24万円という
収入にあるバラつきがあった場合、

 

最初に1月当りの平均額を出して、
(20万×5カ月+24万×7)÷12ヵ月
この平均を30で割り、その2/3になる。
計算すると、4,960円。△約300円…

働く女性が出産するときの手当金、
安くなるんですかそうですかフーン。


絶対わかっててやってると思うけど、
法改正後に出されたこちらのパンフ、
こんな言い方でニゴしてやがります。

(しかも協会けんぽに丸投げw)

 

 

そらあ、丸めれば約2/3ですけどね。
今までより低くなる計算方法ですよと
明記しないのがヤダナ~ズルイな~

それでは本日の小ネタ。
これは前に書いたけど再掲。

2015(平成27)年9月、
公認心理師法が成立。
公認心理師資格ができました。
心理系初の国家資格。

主務大臣は、
文部科学大臣と厚生労働大臣。
原則、大卒+国家試験で取得する。

ちなみに、臨床心理士は、
大学院卒+認定協会試験。

どっちが上か下かではなくて、
ナンチャラカウンセラー、ヒーリング、
マインドだメンタルだどうのこうのと、
アヤシイ資格が一斉に淘汰されて、
心理系の信用できる国家資格として、
機能すればいいなと思ったりする。

さて、デカい法改正はこれにて終了。
明日以降、まとめきれなかったのを、
「雑」としてまとめて書いときます。

今のところの予定では、

・指定難病の医療費助成
・医療法の一部を改正する法律
・社会福祉法人新会計基準
・青少年の雇用の促進等に関する法律
・地域包括支援センター;地域支援事業


っていうあたりですかね。

今の時期、賢明な受験生に限って、
「あれもこれもまだやっていない」と
不安の闇に呑まれることがある。

けど、

 

「やっていない気がする」というのと、
「ほんとにやっていない」というのは、
ゼンゼン違うんだっていうことを

認知をゆがめずにみてもらいたい。


今まで頑張ってきた受験生に限って、
ちょっとでもナンカ思い出せないと、
もうだめ!ゼンゼン頭に入ってない!
という、盛大な誤認識を起こしがち。

認知の歪みはすぐさま直しましょう。

大丈夫、
この記事を読んでいるってことは、
「すっごいやってきた」って証拠。

ちゃんとやってなきゃ、こんなマニアな、
稀有ネタばっかり解説してるブログに、
絶対たどりつけっこないんだからねっw

ではまた明日にでも。


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