広報担当レクシードスタッフです✨
今日6月3日は「測量の日」だそうです🗾
普段何気なく歩いている道も、
誰かがきっちり測ってくれたからこそ安全に進めるんですよね。
そんな風に、目に見えない基準やルールをしっかり整えることって、本当に大切だなと感じます。
さて、最近ニュースを見ていて、ちょっと気になる話題がありました。
JALの客室乗務員の方が滞在先で飲酒をされ、社内規定に違反したというニュースです。
それを受けて会社側は、
滞在先での飲酒を「全面的に禁止」する方針を発表したそうですね。
一人の行動が会社全体の信頼に大きく関わってしまうお仕事ですし、
厳しいルールが必要になる背景もよく分かります。
ですが、私たち社労士事務所の視点から見ると、
実はここには「労務管理上の大きな疑問」が隠されているんです🤔
経営者の皆様、
「滞在中の飲酒を完全に禁止にする」という規定は、
はたして法令上、本当に有効だと思いますか?
結論からお伝えすると、
後々法的な争いになったときに「この規定は無効」と判断されてしまう可能性があります💦
なぜなら、
会社が従業員の「プライベートの時間(私生活)」にまで制限を設けることは、
原則として認められにくいから。
仕事が終わった後の時間は、あくまで労働者の自由な時間ですよね。
もちろん、「フライトの出発前〇時間前からは飲酒禁止」というルールであれば、
業務の安全に直結するので全く問題ありません。
これは合法ですし、むしろ必要な安全管理です。
でも、一律で「滞在先にいる間はすべて飲酒禁止」としてしまうと、
それは業務外の時間に対する過度な拘束になってしまうんです。
良かれと思って作った厳しいルールが、
実は法律違反になっていた…なんてことになったら悲しいですよね😭
従業員の行動を正したい、
会社を守りたいという経営者様の熱い気持ちはとてもよく分かります。
だからこそ、感情論や行き過ぎた禁止令ではなく、
就業規則や運用のルールといった「正しい仕組み」に落とし込むことが何より重要になります💡
私たちの代表である鈴木も、
動画や普段の相談の中で「トラブルが起きてからでは遅い。
だからこそ、現実的で法的に守られた仕組み作りが必要だ」といつも熱く語っています。
会社を守るためのルールが、
逆に会社の足を引っ張るリスクにならないよう、
バランスの良い規定作りを目指したいですね。
ルール作りに迷われたときは、ぜひお気軽にREXSEEDにご相談ください。
今日も最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました🥰
#JAL #労務管理 #就業規則 #社労士 #飲酒禁止




