こんにちは!レクシードです(・∀・)ノ
「パワハラ防止法」が2020年6月1日に施行されましたが、
もれなく中小企業も、2022年4月1日から義務化が適用されることが決まりました!
それだけ世の中、職場でのパワハラ行為が、いかに増えているかってことですよね・・・( ;∀;)アワワワワ
<職場におけるパワハラの3要素>
(1)優越的な関係を背景とした言動であって
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
(3)労働者の就業環境が害されるもの
<法で定められたパワハラ6類型>
・身体的な攻撃:暴行や傷害など
・精神的な攻撃:脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など
・人間関係からの切り離し:隔離や仲間はずし、無視など
・過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
・過小な要求:道理に反して、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
・個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
さぁ、胸に手を置いて目を閉じなさい。
心当たりはナイデスカ・・・
では、義務化とは何をすればいいのかというと、、、
①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
です。
実は、レクシードでは、「外部相談窓口」を承っています!!!
「会社に相談しづらい。」「相談したら自分の立場が悪くなるのではないか。」という問題の性質上、
直接相談しにくいことを、公平な立場から対応・アドバイスをすることができる社会保険労務士が対応することで、
労働局や労働基準監督署、裁判など大事になる前に解決できることもあります!!
さらに、パワハラ研修セミナーも承っております!!!
職場のトラブル予防に、従業員研修・経営者研修を実施しましょう!
レクシードの「外部相談窓口」、そして「ハラスメント研修セミナー」
ぜひ、お気軽にお問合せください!