2026年10月大改正!同一労働同一賃金で狙われる「賞与・3つの手当」の落とし穴👀 | 社会保険労務士法人レクシード_広報スタッフ日記

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こんにちは、広報担当を務めております社労士事務所のスタッフです。日々、労務について鈴木先生との熱いディスカッションをベースにスタッフ目線で掲載しております。

 

広報担当レクシードスタッフです✨

みなさま、こんにちは🎵
今日は「ペパーミントの日」ですね🌱

すっきり爽やかなハッカの香りで、ジメジメした梅雨の暑さもリフレッシュできそうです☕

さて、会社経営者のみなさま🗣️
2026年10月に迫った労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法などの大改正に向けて、準備は進んでいらっしゃいますか🗓️

今回の「同一労働同一賃金」のさらなる徹底で、特に厳しい目が向けられるのが
「賞与(ボーナス)」と「各種手当」です💡

「うちは基本給の代わりに従業員のバランスをとっているから大丈夫」と思っている会社ほど、

実は不合理な格差として指摘されるリスクが潜んでいます🔍


今回は、特にチェックされやすい3つのポイントにフォーカスして、

社労士事務所のスタッフ視点から対策をお伝えします📝


住宅手当:転勤の有無や、住宅費用の負担度合いが正社員とパートさんで全く同じなのに、正社員にだけ支給していませんか🏠
もしパートさんは転勤がないからという理由であれば、規程にその旨を客観的な基準として明記しておく必要があります🧐

家族手当(扶養手当):非正規社員は主婦のパートさんが多いから、

配偶者の扶養内だろうという理由だけで支給対象から外すのはNGです🙅‍♀️
家族を養うための費用を補助するという目的の手当であれば、一律で格差をつけず、支給要件をクリアした人には等しく支給する仕組みが求められます⚖️


理由のない待遇差があると認められた場合、重大な労務リスクになります💦

直前になって慌てて手当を廃止したり、賃金制度を強引に変えたりすると、

従業員のみなさまとの信頼関係が崩れて社内が大混乱してしまいます🥺



うちの会社のこの手当、法改正後もそのままで大丈夫かなと少しでも不安になったら、

ぜひ社会保険労務士法人レクシード(REXSEED)にご相談ください🏢
難しい法律の壁を分かりやすく噛み砕いて、御社の経営スタイルに合った現実的な解決策を一緒に考えます💪

早めの準備で、大切な会社と従業員のみなさまを守っていきましょう💖  

#同一労働同一賃金 #法改正2026 #労務管理