社会保険労務士に合格します!! -3ページ目

社会保険労務士に合格します!!

誰にでも分かるように超初心者向けに作成しています。
いや、つもりです…
来年の資格取得に向けて猛勉強中!!
同じ目標をお持ちの方♪
寄っていってクダサイ

年次有給休暇は雇い入れた日から計算して6ヶ月間継続勤務した時点で10日間付与されます。


そして、その後は1年経過した人には11日付与されます。


つまり、入社して1年6ヶ月の時ですね。



継続勤務年数によって年次有給休暇の付与日数が定められています。


  6ヶ月右矢印10日


  1年6ヶ月右矢印11日


  2年6ヶ月右矢印12日


  3年6ヶ月右矢印14日


  4年6ヶ月右矢印16日


  5年6ヶ月右矢印18日


  6年6ヶ月右矢印20日


上限が20日なので、6年6ヶ月以降は毎年20日間の付与です。


ここでいう継続勤務とは在籍期間をさすので、病気で休職している日や


産休・育休などの日も含まれます。


ちなみに早退・遅刻した日も通常の出勤日として計算されます。


また、前年の出勤率が8割以上の時に付与されます。


つまり、休み過ぎるともらえません。


出勤率とは、出勤した日÷全労働日で計算します。



労働者には時季指定券があり、休む日を指定できます。


ところが、使用者には時季変更権があり、持病の正常な運営を妨げる場合には


変更させることができます。



それから、計画的付与という制度もあります。


日本の平均有給休暇消化率は約50%と低いので使用者が半強制的に休みをとらせます。


その方法は3つあります。


クリップ 一斉付与方式


  事業場が全員で有給をとる


クリップ 班別付与方式


  班ごとに期間をずらしてとる


クリップ 個人別付与方式


  個人ごとに期間をずらしてとる


計画的付与は5日を超える部分のみです。


有給が20日ある人は15日が対象ということです。


これは、全て使用者が決めてしまうと急な病気などに対応できなくなるからだと思ってください。


有給は2年間繰り越せます。

企画、立案、調査、分析の業務で、それも本社など事務運営上の重要な決定が


行われる事業場において適用の対象となります。


企画業務型裁量労働制を導入するには労使委員会を設置しなければなりません。


労使委員会は労働条件に関するすべてを調査審議して使用者に意見を述べることを目的としています。


労使委員会の決議や実施状況は労働基準監督署長に届け出なければなりません。



労使委員会の決議事項


クリップ 対象業務


クリップ 対象労働者


クリップ みなし労働時間


クリップ 対象労働者の健康・福祉確保のための措置


クリップ 対象労働者からの苦情の処理に関する措置 等


決議は委員の5分の4以上の多数による議決によります。


ちなみに、委員の半数は労働組合か労働者の代表から任命された労働者でなければなりません。

仕事の遂行手段や時間配分など、上司が具体的に指示するのが難しい業務があります。


対象となるのは、研究開発の業務など厚生労働省令で定められています。


情報処理システム設計やプロデューサー、ディレクター等です。


その他にも厚生労働大臣が指定している業務もあります。


コピーライターや公認会計士、弁護士等です。


労使協定では対象業務とその業務のみなし労働時間、業務の遂行手段や時間配分の決定等に関して


具体的な指示をしないこと等を定めておきます。


締結後は、行政官庁へ届け出ます。


その他にも労使協定で定めるべき事項があります。


クリップ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康、福祉確保措置


クリップ 苦情処理に関する措置


クリップ その他厚生労働省令で定める事項