新聞記者や営業など、労働時間の算定が難しい職種がありますよね。
労基法 38条の2 1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが
必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
労基法 38条の2 2項
前項、ただし書の場合において当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときはそ
の協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
労基法 38条の2 3項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に
届け出なければならない。
労働者が会社の外で働いてた時間は算定が難しいから
所定労働時間働いたことにしようというものです。
また、仕事量が多くて、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、
その仕事に通常必要とされる時間働いたこととすると定められています。
つまり、所定労働時間は6時間だけど、その仕事は通常8時間かかるという場合は、
8時間働いたこととするということです。
さらに、この場合に労使協定を結んだときは定めた時間になります。