社会保険労務士に合格します!! -4ページ目

社会保険労務士に合格します!!

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新聞記者や営業など、労働時間の算定が難しい職種がありますよね。



労基法 38条の2 1項


労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、


労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。


ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが


必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、


当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。



労基法 38条の2 2項


前項、ただし書の場合において当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で


組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が


ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときはそ


の協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。



労基法 38条の2 3項


使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に


届け出なければならない。



労働者が会社の外で働いてた時間は算定が難しいから


所定労働時間働いたことにしようというものです。


また、仕事量が多くて、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、


その仕事に通常必要とされる時間働いたこととすると定められています。


つまり、所定労働時間は6時間だけど、その仕事は通常8時間かかるという場合は、


8時間働いたこととするということです。


さらに、この場合に労使協定を結んだときは定めた時間になります。

休憩時間とは、拘束時間のうち労働者が労働することから離れる権利を保障された時間です。



労基法 34条 1項


使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、


8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を


労働時間の途中に与えなければならない。



労基法 34条 2項


前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。


ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては


その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては


労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。



労基法 34条 3項


使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。



労働時間の途中に一斉に休憩を与えて、自由に利用させなくてはダメですよということです。


休憩時間は労働時間によって下限が決まっています。


6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩時間を与えなければなりません。


例外もあります。


商業、金融・広告業、接客娯楽業等の一定の業種については一斉に休憩を与えなくても


よいことになっています。


他の業種でも労使協定を締結すれば問題ありません。


また、警察官、消防職員や養護施設等で児童と起居をともにする者等は休憩時間を


自由に利用させなくてもかまいません。



休日は法定休日とそれ以外の休日に分けられます。



労基法 35条 1項


使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。



労基法 35条 2項


前項の規定は、4週間を通じ、4日以上の休日を与える使用者については適用しない。



使用者は、労働者に必ず週1日以上やすませなさい、それが難しい業種では


4週間で4日以上休ませなさいという決まりです。


これ以上の休日は就業規則等で自由に決めることができます。


もし、法定休日に働かせると、36協定の締結や割増賃金の支払い義務が生じます。


ただし、法定休日以外の休日に働かせた場合は義務は生じません。


つまり、週休2日制の会社で、2日休みのうち1日を出勤させても義務は生じません。



振替休日と代休の違いです。


振替休日は休日変更の手続きが必要です。


振替はあらかじめ休日とされた日を出勤日とする代わりに他の出勤日を休日にすることです。


振替の際には、少なくとも4週間に4日以上の休日がとれるように注意しなければなりません。


つまり、振替休日は出勤日と休日を事前に交換しているだけなので割増賃金は発生しません。


代休は、休日に労働させた後に、出勤日を代休として休ませるので、実際は休日労働したことになります。


つまり、割増賃金が必要となります。

これは対象が決められています。


日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、


就業規則等であらかじめ決めることが難しい事業であることです。


つまり、労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店です。


就業規則等は必要ありませんが労使協定の締結と届出が必要です。


1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間の上限は10時間です。


また、原則として前週末までに1週間の各日の労働時間を労働者に書面で通知しなければなりません。


1週間のシフトを前週末までに書面で提示しろということです。