社会保険労務士に合格します!!

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いや、つもりです…
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事業者は、安衛法で定める基準を守っているだけでは責任を果たしたことにはなりません。


快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場での労働者の安全と健康を


確保しなければならないからです。




すみません、続きは明日。

労働安全衛生法とは、労働災害の防止がねらいです。


安衛法と略されます。



安衛法 1条


この法律は労働基準法と相まって、労働災害の防止のための


危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を


講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより


職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、


快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。



安衛法は労災事故の防止ですが、もし、労災事故が起きてしまった場合は、労災保険法で


補償をカバーします。



安衛法には事業者が登場します。


事業を行う者で、労働者を使用する者です。


労基法では使用者でしたね。


労基法の使用者は範囲が広いのが特徴です。


社長に限らず、人事の一切の権限をもつ、人事課長も使用人となります。


ですが、人事課長は一方では労働者でもあります。


そのため、安衛法で使用者とすると、範囲が広いため、労災事故の責任を下の者に押し付けられる


可能性があります。


安衛法では事業経営者の責任を強調するために事業者として責任の所在を明確にしています。


また、事業者以外にも労災防止のために必要な役割任務を課しています。

労基法に関しては以上となります。


明日からは労働安全衛生法について学ぼうと思います。


以上といっても、今は大まかに内容をつかもうとしているだけです。


各項目、本当はもっと細かく勉強していかないといけないのはわかっていますが、


まずは大筋を理解してから肉付けしていこうと思います。


有資格者からみたら甘いと思われるかもしれませんが、初めから難しくツッコんで


嫌気がさすより、コッチのほうが興味を持って勉強できるんじゃないかと思いました。


お付き合いありがとうございました。


社労士の資格を取ろうと思っていない方も、ご自身に関係のあることが多かったと思います。


法規制がされていても、実際に知らなければ自分を守れません。


実際に自分の会社では就業規則は人事の偉い人がもっているだけで誰も中身をしりません。


有給休暇に関する知識がないせいで会社に言いくるめられて使えていないスタッフが大勢います。


基礎の基礎しかこのサイトでは触れていませんが、見ていただいて気になったところは


調べていただきたいと思います。


ゆくゆくはこのサイトにも肉づけをしていこうと思いますがまだまだなので・・・



では、明日からの労働安全衛生法もよろしければご覧ください。