常時10以上の労働者を使用する事業場では作成する義務があります。
就業規則は労働者の行動を規制します。
また、労働時間や賃金などの労働条件についても規定するので入社時に労働者といちいち労働条件を
決める手間が省けます。
就業規則の作成後、使用者は労働組合か労働者の過半数の代表の意見をきかなければなりません。
意見なので、必ずしも同意を得る必要はありません。
もし、反対意見があったとしても就業規則の効力には影響ありません。
ただし、使用者は遅滞なく管轄労働基準監督署長へ就業規則と意見書を提出しなければなりません。
就業規則は常時作業場の見やすい場所に掲示するか備え付けるなどして全文を労働者に
周知させなければなりません。
就業規則に記載すべき事項が3種類あります。
絶対的必要記載事項
必ず記載しなければならない事項
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる
場合においては就業時転換
賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切、支払の時期及び昇給
退職(解雇の事由を含む)
相対的必要事項
制度として設けて場合に記載義務が生じる事項
退職手当
臨時の賃金等および最低賃金類
労働者に負担させる食費、作業用品等
安全および衛生
職業訓練
災害補償および業務外の傷病扶助
表彰および制裁
その他、事業場の労働者のすべてに適用される定め
任意的記載事項
それ以外の事項