社会保険労務士に合格します!! -2ページ目

社会保険労務士に合格します!!

誰にでも分かるように超初心者向けに作成しています。
いや、つもりです…
来年の資格取得に向けて猛勉強中!!
同じ目標をお持ちの方♪
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常時10以上の労働者を使用する事業場では作成する義務があります。


就業規則は労働者の行動を規制します。


また、労働時間や賃金などの労働条件についても規定するので入社時に労働者といちいち労働条件を


決める手間が省けます。


就業規則の作成後、使用者は労働組合か労働者の過半数の代表の意見をきかなければなりません。


意見なので、必ずしも同意を得る必要はありません。


もし、反対意見があったとしても就業規則の効力には影響ありません。


ただし、使用者は遅滞なく管轄労働基準監督署長へ就業規則と意見書を提出しなければなりません。


就業規則は常時作業場の見やすい場所に掲示するか備え付けるなどして全文を労働者に


周知させなければなりません。


就業規則に記載すべき事項が3種類あります。


クリップ 絶対的必要記載事項


   必ず記載しなければならない事項


  メガネ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる


     場合においては就業時転換


  メガネ 賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切、支払の時期及び昇給


  メガネ 退職(解雇の事由を含む)


クリップ 相対的必要事項


   制度として設けて場合に記載義務が生じる事項


  メガネ 退職手当


  メガネ 臨時の賃金等および最低賃金類


  メガネ 労働者に負担させる食費、作業用品等


  メガネ 安全および衛生


  メガネ 職業訓練


  メガネ 災害補償および業務外の傷病扶助


  メガネ 表彰および制裁


  メガネ その他、事業場の労働者のすべてに適用される定め


クリップ 任意的記載事項


   それ以外の事項

昔、労基法では満18歳以上の女性労働者の労働に関して、保護する規定がありました。


現在は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法ができた為、全てではありませんが、


多くの女性保護規定がなくなりました。


残っているのは母性についての保護規定です。


女性ではなく母性ですので要注意。



妊娠中の女性と産後1年を経過していない女性を妊産婦といいます。


妊産婦が使用者に請求すると時間外労働、休日労働、深夜労働をさせてはいけません。


また、変形労働時間制をとっていても、法定労働時間を超えて仕事をさせてはいけません。



労基法 65条 1項


使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の


女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。



労基法 65条 2項


使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。


ただし、6週間を経過した女性が請求した場合はにおいては、その者について


医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。



産前の休業は、女性から請求がなければ与える必要がなく、出産当日まで働かせてもいいのです。


産後の休業は、女性から請求がなくても働かせてはいけません。



そして、生後1年に満たない子供を育てる女性には育児時間が設けられています。


全員に与えられている休憩時間とは別に、最低30分ずつ、2回請求することできます。


いつ取ってもよいので、勤務時間の始めに取ってゆっくり出勤することもできるし、


終わりに取って早く帰ることもできます。


ただ、残念なのは育児時間は有給にする必要がありません。


労働時間が減る分、給料が減ることもあります。



また、妊産婦には就業制限もあります。


危険有害業務や、重量物を取り扱う業務等、妊娠や出産保育等に有害な業務への就業を


制限しています。


有害な業務の中には妊産婦以外の女性についても制限の対象とされているものがあります。


女性の妊娠、出産にかかわる機能そのものに有害だと考えられるからです。

近頃は子役が大人気ですが、法律に要注意です。



労基法 56条


使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、


これを使用してはならない。



子供は働いてはいけませんよということですね。


ですので、子供が働くためには面倒な手続きがたくさんあります。


まず、非工業的業種で児童の健康および福祉に有害でなく、簡単な仕事であれば、


学校の時間外に13歳以上の児童を働かせてもよいのです。


また、子役のように13歳未満の児童でも映画の制作または演劇の事業に関しては


働かせてもよいのです。


児童を働かせるには行政官庁の許可が必要です。


さらに、学業に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者または


後見人の同意書と年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけなければなりません。



先に用語を説明します。


クリップ 保護年齢、年少者右矢印18歳未満


クリップ 最低年齢、児童右矢印15歳到達年度未未満


クリップ 未成年右矢印20歳未満


18歳未満の年少者にはフレックスタイム制等の変形労働時間制を適用できないし、


36協定を締結しても時間外労働、休日労働、深夜労働も認めません。


それから、危険な業務や重量物を扱う業務、有害な材料を取り扱う業務、坑内労働も禁止です。