基本的には1ヶ月単位の変形労働時間制と同じです。
1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えなければ
労使協定により40時間または8時間を超えて労働させる日があってもよいですよということです。
ただ、変形期間が長いので労働者が不利にならないように制約がたくさんあります。
労使協定の必要事項です。
対象労働者の範囲
対象期間(1ヶ月~1年)
特定期間(特に業務が繁忙な時期)
労働日および労働日ごとの労働時間
協定の有効期間
また、対象期間が3ヶ月を超える場合、労働日数は1年あたり280日が限度、
労働時間は原則として1日10時間、1週間52時間が限度とされています。
使用者は締結後、所轄労働基準監督署長に届け出ます。
違反すると30万円以下の罰金が科せられます。