社会保険労務士に合格します!! -5ページ目

社会保険労務士に合格します!!

誰にでも分かるように超初心者向けに作成しています。
いや、つもりです…
来年の資格取得に向けて猛勉強中!!
同じ目標をお持ちの方♪
寄っていってクダサイ

基本的には1ヶ月単位の変形労働時間制と同じです。


1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えなければ


労使協定により40時間または8時間を超えて労働させる日があってもよいですよということです。


ただ、変形期間が長いので労働者が不利にならないように制約がたくさんあります。


労使協定の必要事項です。


クリップ 対象労働者の範囲


クリップ 対象期間(1ヶ月~1年)


クリップ 特定期間(特に業務が繁忙な時期)


クリップ 労働日および労働日ごとの労働時間


クリップ 協定の有効期間


また、対象期間が3ヶ月を超える場合、労働日数は1年あたり280日が限度、


労働時間は原則として1日10時間、1週間52時間が限度とされています。


使用者は締結後、所轄労働基準監督署長に届け出ます。


違反すると30万円以下の罰金が科せられます。

1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておくというものです。


この一定の期間を清算期間といいます。


例えば、1ヶ月162時間働きなさいと決めたとします。


すると、労働者は1ヶ月で162時間働きさえすれば、何時から何時まで働いてもよいのです。


極端な例ですと、1時間しか働かない日があっても、12時間も働く日があっても問題ありません。


ただ、コアタイムを決められているとその時間は必ず働かなければなりません。



当然、就業規則等に始業及び就業の時刻を労働者の決定に委ねると定めなければなりません。


そして、労使協定において次のことを決める必要があります。


クリップ 対象となる労働者の範囲


クリップ 清算期間(1ヶ月以内、起算日も定める)


クリップ 清算期間における総労働時間


クリップ 標準となる1日の労働時間


クリップ コアタイム、フレキシブルタイムの開始および終了の時刻 (時刻を設定する場合のみ)

あらかじめ労使協定または就業規則等の定めが必要です。


また、行政官庁に届け出も必要です。


そして、変形期間を1ヶ月以内とし変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で


各日、各週の労働時間を特定します。


少しずつ具体的に説明します。


 変形労働時間を1ヶ月以内とし右矢印1ヶ月以内であれば1ヶ月単位、20日単位など自由に決められます。


 法定労働時間の総枠右矢印計算式があります。40時間×(変形期間の暦日数÷7)です。


                注意特定事業の場合は40ではなく44時間です。


例えば、月末が忙しい会社があります。


変形期間を1ヶ月単位としていると・・・


法定労働時間の総枠は10月の場合30日間なので40時間×(31÷7)=177.1時間となります。


ちなみに9月だと30日間なので171.4時間です。


月末以外は週休2日、1日7時間勤務です。


22日から忙しくなるので週休2日、1日9時間勤務になります。


つまり、最初の3週間は週35時間勤務、4週目(22日~28日)は45時間、5週目(29日~31日)は


27時間です。


1ヶ月合計では177時間で、わずかですが法定労働時間を超えていません。


4週目、5週目だけをみると、法定労働時間を超えているようですが


1週目~3週目で調整することで全体でみたときに抑えることができます。