変形労働時間制とは、一定期間でならしてみたときに
法定労働時間内であればよいですよというものです。
変形労働時間制には4種類あります。
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
変形労働時間制とは、一定期間でならしてみたときに
法定労働時間内であればよいですよというものです。
変形労働時間制には4種類あります。
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
法定労働時間を守りたくても、どうしても忙しくて残業しなくてはならない時ってありますよね。
そんなときは、使用者と労働者が36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出れば問題ありません。
ちなみに、36協定はサブロクきょうていと読みます。
これは労基法36条にちなんでいます。
労基法 36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条5まで若しくは
第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の
延長は、1日について2時間を超えてはならない。
36協定を結ぶと労基法違反とはならないので刑事上の責任はありません。
しかし、実際に使用者が労働者に時間外労働をさせるためには労働協約や就業規則等で
定めておく必要があります。
時間外労働を命じたら、ちゃんと働きなさいという内容ですね。
この36協定により時間外労働の金額が決められています。
残業代ですね。
時間外労働と深夜労働(22:00~5:00)は通常の労働時間または労働日の計算額の25%以上、
休日労働は35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働と休日労働と深夜労働が重なった場合は、加算します。
例えば、月給払いの社員が20:00~24:00の間、残業したとします。
分かりやすいように時給換算額が1000円だとします。
20:00~22:00は時間外労働だけなので
1000円×25%×2時間=500円
22:00~24:00は時間外労働と深夜労働なので
1000円×(25%+25%)×2時間=1000円
つまり、残業の割増分は1500円となります。
割増賃金を計算する基礎となる賃金の計算は会社によると思いますが、
ちなみに、自分の会社では月給の基本給を163で割って時給換算していました。
163とは、1ヶ月の勤務時間が162.75時間だったからです。
就業規則で定められていました。
ただし、以下のお金は計算の対象になりません。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
逆にいうと、これ以外は含まれるので、自分の会社を例えに計算してみましょう。
基本給 160000円
通勤手当 20000円
職務手当 3000円
この場合、(160000円+3000円)÷163=1000円
36協定を締結したからといって働き続けていたら過労死してしまいますよね。
そのために厚生労働大臣が定める上限があります。
1週間
15時間
1ヶ月
45時間
3ヶ月
120時間
1年間
360時間
一定の期間で見た時に上限を超えるなということです。
しかし、特別な事由が生じた時は特別条項付協定により延長することが可能です。
法定労働時間と所定労働時間があるので注意してください。
労基法 32条 1項
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について
40時間を超えて労働させてはならない。
法定労働時間とは1日8時間、週40時間をさします。
ただし、特例があり常時10人未満の労働者を使用する以下の事業は
1週44時間、1日8時間の特例措置があります。
商業施設
映画・演劇業
保健衛生業
接客娯楽業
労働時間とは一般的に労働者が労働するために使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
就業規則には始業および就業の時刻を記載しますが、この時間が拘束時間と呼ばれます。
この拘束時間から休憩時間を除いたものが労働時間です。
また、労働時間の中には手待時間と呼ばれる時間も含まれます。
手待時間とは実際に作業に従事していなくても労働するために
使用者の指揮監督下にある時間のことです。
例えば、長距離トラックのドライバー。
ドライバーが2名いて交代で運転する場合、運転していない者が仮眠している時間が
手待時間にあたります。
それでは所定労働時間とは・・・
就業規則や労働協約または使用者と労働者との個別の雇用契約などで
定められた労働時間です。
使用者は、法定労働時間内であれば、自由に決めることができます。