労基法 26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
天災事変等の不可抗力による場合は別として、使用者側のせいで労働者が働けない場合は、
使用者が休業期間に応じて平均賃金の60%以上を支払うという決まりです。
これを休業手当といいます。
例えば、親会社が経営難で下請工場に材料が届かず作業ができなくて休業した場合です。
もう1つ、少しややこしい例えです。
一部の労働者がストライキを起こした場合です。
残りの労働者だけでは正常な仕事ができないから休業させた場合は休業手当はでません。
逆に、残りの労働者だけでも働くことができるのに、使用者が拒否して働かせなかった場合は
休業手当が支払われます。
では、使用者が休業手当の支払いを拒否したらどうしましょう。
労基法では、労働者の請求によって裁判所が使用者に未払金と同一額の付加金の支払いを
命じると定めれれています。
つまり、倍の金額を払いなさい
ということです。
他にも解雇予告手当と割増賃金、年次有給休暇中の賃金のケースでも裁判所が
付加金の支払いを命じることができます。
労基法 114条
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は
第39条第7項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、
これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、
これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。