年次有給休暇 | 社会保険労務士に合格します!!

社会保険労務士に合格します!!

誰にでも分かるように超初心者向けに作成しています。
いや、つもりです…
来年の資格取得に向けて猛勉強中!!
同じ目標をお持ちの方♪
寄っていってクダサイ

年次有給休暇は雇い入れた日から計算して6ヶ月間継続勤務した時点で10日間付与されます。


そして、その後は1年経過した人には11日付与されます。


つまり、入社して1年6ヶ月の時ですね。



継続勤務年数によって年次有給休暇の付与日数が定められています。


  6ヶ月右矢印10日


  1年6ヶ月右矢印11日


  2年6ヶ月右矢印12日


  3年6ヶ月右矢印14日


  4年6ヶ月右矢印16日


  5年6ヶ月右矢印18日


  6年6ヶ月右矢印20日


上限が20日なので、6年6ヶ月以降は毎年20日間の付与です。


ここでいう継続勤務とは在籍期間をさすので、病気で休職している日や


産休・育休などの日も含まれます。


ちなみに早退・遅刻した日も通常の出勤日として計算されます。


また、前年の出勤率が8割以上の時に付与されます。


つまり、休み過ぎるともらえません。


出勤率とは、出勤した日÷全労働日で計算します。



労働者には時季指定券があり、休む日を指定できます。


ところが、使用者には時季変更権があり、持病の正常な運営を妨げる場合には


変更させることができます。



それから、計画的付与という制度もあります。


日本の平均有給休暇消化率は約50%と低いので使用者が半強制的に休みをとらせます。


その方法は3つあります。


クリップ 一斉付与方式


  事業場が全員で有給をとる


クリップ 班別付与方式


  班ごとに期間をずらしてとる


クリップ 個人別付与方式


  個人ごとに期間をずらしてとる


計画的付与は5日を超える部分のみです。


有給が20日ある人は15日が対象ということです。


これは、全て使用者が決めてしまうと急な病気などに対応できなくなるからだと思ってください。


有給は2年間繰り越せます。