ちょっと前の産経新聞で以下のような記事を見つけました。



時効で“逃げ得”も 大阪府立高の授業料滞納4億円超す


大阪府立高校(全課程)授業料の累積滞納額が平成20年度に4億円を突破したことが25日、わかった。授業料減免に関する国の制度改正や不況で支払いが困難な家庭の増加が背景にあるとみられるが、前年度に比べ約3割も増えている。中には時効を迎えて支払いを免れるケースもあり、府教委は悪質な滞納者には昨年末から簡易裁判所への督促申し立てをして回収を進めており、「深刻な問題で危機感を持っている。公平性の観点からも必ず払ってもらう」と話している。

 府立高校の授業料は全日制が年額14万4千円、定時制は同3万2400円。全日制の場合通常4分割して支払う。府教委のまとめによると、20年度の累積滞納額は、前年度比3割増の4億2800万円(延べ5630人分)。単年度滞納額も、19年度の1億9800万円(2690人分)より約2割増の2億3800万円(3196人分)だった。

 累積滞納額は14年度に1億円を突破し、18年度には2億5100万円、19年度には3億3500万円と増加の一途をたどり、府教委によると全国ワーストを更新し続けているという。

 このうち、滞納したまま卒業後も支払わずに時効(地方自治法の規定で5年)を迎えて“逃げ得”となるケースも増えているという。府教委も学校が行っている督促事務に職員を派遣して協力するとともに、昨年12月以降、支払う意思がみられない滞納者については簡裁への督促申し立てを実施。時効の5年延長や、給与の差し押さえにも踏み込むことを決めた。

 府教委によると、20年度に簡裁への申し立てを決定した65件(滞納額計1574万円)のうち、約半数の32件(同773万円)は、申し立ての連絡をすると支払いに応じたという。応じなかった滞納者と係争中のケースもあるが、府教委は「徐々に効果が出ている」としている。

 累積滞納が増えている原因として考えられるのは、授業料の支払いが困難な家庭に対して適用される減免制度の改正。大阪府の適用者は全国最多レベルだが、国の制度改正で、生活保護受給世帯について、生活保護費に学費が含まれているという理由で、18年度から対象外となった。このため20年度の適用者は3年前の17年度より約4割(1万1812人)少ない2万844人となった。

 今年3月まで府立高校に勤めていた元校長は「毎年30人ほどだった滞納者が昨年度は倍増した。不況の影響で支払いが難しくなっている家庭が増えていると感じた」と語る。

 府教委は「支払いが難しければ、相談に応じ月ごとの分割払いなどの措置も設けている。大多数は授業料を支払っており、払わずに免れることは許されない」とし、今後も強い姿勢で臨むことにしている。(引用終わり)




授業料を支払えない理由は様々でしょうが、中には払えるのに払わない人間だっているはずです。

授業料だけではなく、給食費、奨学金、医療費、税金…あらゆるところに不払いは広がっています。


記事にもありますが、簡裁への申し立て連絡をすると約半数が支払いに応じてように、ちょっとがんばれば払える人間もいるはずです。本当に払えない人は出世払いだっていい、絶対に逃げ得を許してはいけない。

そのために、行政は断固たる措置をとるべきであり、悪質な者には刑事罰を下すべきである。そうしないと、社会のルールが保たれない。


確か以前も紹介しましたが、授業料不払い対策として、学校側が払うまで卒業証書を渡さない措置をとりました。それもよい方法であると思う。

そうした学校側の努力を批判するマスコミこそ、まず最初に排除しなければいけないかもしれませんね。







民主党の「子ども手当」について、まずは下記の記事(産経新聞)を参照ください。


http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090629/stt0906290313000-n1.htm


簡単にまとめると、

①16歳未満の子供を対象に、1人当たり月額2万6000円、年額にすれば31万2000円を、年3回4カ月分ずつ支給する。

②年間予算案は、事務費も含めると約5兆6000億円。

③財源は、配偶者控除、扶養控除を廃止して、子ども手当に振り替える。


この政策は、言ってみれば、子どものいない世帯から子どものいる世帯への所得の移転を促す。

少子高齢化対策という観点から、目のつけどころは悪くないと思う。

しかし、その「子ども手当」が果たして本当に子どものために使われるのか。


世の中には子どもを虐待する親もいれば、子どもを食い物にする親もいる。

そういう親に現金を支給すればどうなるか。

自らの欲のために使用されるだけである。

パチンコなど遊興費に消えるだけである。

授業料不払いや給食費不払いがなくなることはない。


現金支給ではなく、現物支給にできないか。

子ども手当の支給ではなく、授業料や給食費無料化にできないか。

その方が、少子高齢化対策としても、子どものためにも、払う者と払わざる者の不公平感の是正の面でも有効であると思うのだが。





ちょっと前の東京新聞の記事です。


裁判員制度下での事件報道 予断排除へ各局が『指針』

二十歳以上の一般国民が刑事裁判に参加する裁判員制度。逮捕された容疑者を犯人と決め付けるような報道が、裁判員となりうる国民に過度の予断を与える恐れがあるとの指摘もあり、テレビ局も新聞社同様、事件報道のガイドラインを策定している。制度開始から一カ月。あらためて事件報道の在り方が問われている。 (近藤晶)

 現職の裁判官に長期密着取材したドキュメンタリー「裁判長のお弁当」(東海テレビ制作)。カメラは、判決を言い渡した裁判官が執務室に駆け戻り、携帯テレビで判決を伝えるニュースをチェックする姿をとらえる。職業裁判官もメディアの報道を意識せずにはいられないことがうかがえる。

 「一番問題となるのはポピュリズム。裁判官はメディアを媒介とした民意の影響を強く受けている。メディア自身が変わらないから、より一層、民意が激しくあおられる。そこに危機感を強く感じている」。裁判員制度開始を間近に控えた四月下旬、都内の大学で開かれたシンポジウムで、作家の森達也さんは、こんな厳しい見方を示した。

 映像と音声を伴うテレビは、五感に訴える力が強いメディアであり、時として視聴者に強い印象を与える。テレビの事件・裁判報道をめぐっては、これまでもさまざまな問題が指摘されてきた。香川県坂出市三人殺害事件では、一部の番組に対し、「犯人視している」などと視聴者から抗議が寄せられた。

 山口県光市母子殺害事件では、差し戻し控訴審の報道に関して、NHKと民放でつくる第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の放送倫理検証委員会が「意見」を公表し、一連の画一的な報道を「集団的過剰同調」と批判した。

    ◇

 昨年十二月、NHKは日本新聞協会の指針を踏まえ、局内向けに「裁判員制度開始にあたっての取材・放送ガイドライン」を作成。今年一月から社会部で試行し、四月からは全国の放送局で運用を始めた。

 視聴者に過度の先入観を与えないようにするため、(1)情報の出所をできる限り明示する(2)容疑者側の主張をできる限り取材・放送する-の二点が基本姿勢。専門家のコメント、ニュースのタイトル、字幕スーパーも容疑を断定した表現を避け、映像も容疑者の悪質さをことさら強調するような編集は避けるなどとしている。

 一方、民放連も昨年一月、「裁判員制度下における事件報道について」を公表、八項目の「指針」を示した。これを踏まえ、在京キー局はそれぞれ独自にガイドラインや注意事項などをまとめた。いずれも犯人視せず、公平・公正な報道に留意するといった内容だ。

 フジテレビは、ガイドラインの周知について「報道局の全制作スタッフが参加する勉強会を実施した。情報制作局でも同様に実施している。系列局にも内容を説明し、考え方を示した」と説明。テレビ朝日は、コメンテーター発言の取り扱いについて「民放連と局のガイドラインへの理解を、さらに求めていきたい」としている。

 放送倫理検証委員会の川端和治委員長は今月十二日、制度開始後の事件報道全般について「より注意深くなっているのは間違いない」と評価した。ただ、民放連の指針のほとんどは、裁判員制度でなくても本来、配慮されなければならない点。裁判員法の制定過程では、いわゆる「偏見報道禁止規定」を検討する動きもあった。犯人視報道の問題などをメディア側が自律的に解決していかなければ、法規制の議論が再燃しかねないという指摘もある。

 上智大学の田島泰彦教授(メディア法)は「一般的な事件報道では配慮が見られる一方、裁判員制度の対象事件ではないが、西松建設の献金事件では、かなり一方的な報道になった。捜査当局の情報に依拠する部分を変えていかないと大きくは変わらない。権力の監視がメディアの根本的な役割。事件への向き合い方、メディアの立ち位置が問われている」と指摘している。

◆民放連が示した8項目の「指針」

 (1)事件報道にあたっては、被疑者・被告人の主張に耳を傾ける。

 (2)一方的に社会的制裁を加えるような報道は避ける。

 (3)事件の本質や背景を理解するうえで欠かせないと判断される情報を報じる際は、当事者の名誉・プライバシーを尊重する。

 (4)多様な意見を考慮し、多角的な報道を心掛ける。

 (5)予断を排し、その時々の事実をありのまま伝え、情報源秘匿の原則に反しない範囲で、情報の発信元を明らかにする。また、未確認の情報はその旨を明示する。

 (6)裁判員については、裁判員法の趣旨を踏まえて取材・報道にあたる。検討すべき課題が生じた場合は裁判所と十分に協議する。

 (7)国民が刑事裁判への理解を深めるために、刑事手続きの原則について報道することに努める。

 (8)公正で開かれた裁判であるかどうかの視点を常に意識し、取材・報道にあたる。




今さらこんな当たり前な指針を出しているようでは先が思いやられますね。

マスコミには、もはや自浄能力はありません。

以前から指摘しているように、このままでは「マスコミによる事実上の判決」が下されかねません。

マスコミの意に沿わない判決がなされれば、裁判員バッシングがなされるでしょう。そして、冤罪が発生した場合には、裁判員の責任を徹底的に追及するでしょう(判決時には判決を支持していたとしても)。

それでも一般人が報道に影響されずに裁けるでしょうか。


記事にもあるような「偏見報道禁止規定」を是非とも導入すべきと思います。