弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ -28ページ目

弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)

先ほど、特許庁HPより論文の公表論点がでましたね。

特許と商標については、後ほどメルマガ(⇒登録はブログトップページの右側の登録フォームにて)内にて講評を述べたいと思います。

ひとまず、4条1項16号が公表論点にのっていなくてよかった(詳細は下記Ustreamで行った解説会にて)


http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_kaisetu.html

平成25年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点


【特許・実用新案:論点】
【問題Ⅰ】
特許出願に関し、以下の事項についての理解を問う。
1.発明者の認定
2.職務発明規定の趣旨
3.特許法第29条の2の趣旨及び外国語特許出願への適用
4.特許請求の範囲に記載した発明と明細書の補正との関係
【問題Ⅱ】 
以下の点について理解を問う。 
1.補償金請求権について 
(1)補償金請求権の行使 
 (2)特許権との関係 
2.共同出願違反の特許出願に基づく特許権の行使について 
(1)特許権侵害訴訟における被告の対応 
(2)真の権利者が特許権に係る自己の持分を取得するために必要な特許法上の手続 




【意匠:論点】 
1.部分意匠制度の概要についての理解を問う。 
2.部分意匠が先の出願の場合における、後の出願の全体意匠の登録の可否及びそ
の登録意匠に類似する意匠の実施について、理解を問う。 
3.部分意匠が先の出願の場合における、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う後
の出願の全体意匠の登録の可否及びその意匠権の行使について、理解を問う。 



【商標:論点】

【問題Ⅰ】
1.商標法第1条の理解を問う。
2.法目的との関係で、商標権者に課された登録商標の使用義務及び正当使用義務に
ついての理解を問う。
【問題Ⅱ】
1.団体商標及び地域団体商標制度の趣旨についての理解を問う。
2.地域団体商標の出願手続に必要な要件の理解を問う。
3.地域団体商標に関する商標法第4条第1項第11号適用の理解を問う。

(特許庁HP)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h25benrisi_ronten.htm

平成25年度弁理士試験論文式試験終了!(メルマガの内容を転載)

※ メルマガ登録はブログHPの右側の登録フォームからお願い致します。


いつもご覧いただきありがとうございます。弁理士の湯浅竜です。

本日、論文式試験(必須科目)が終わりました

受験された皆様本当にお疲れ様でした!

まずは、今まで付き合ってくれたご自身の「頭」と「身体」と「心」を休ませてあげてください(感謝を込めて)

さて、残るは選択科目と口述試験です。


対策は下記のUstreamでアドバイスさせていただきました

http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/benrishi/index-r.html


(私の担当した「商標」の回の一番最後に話しています)

本当は今からみんなと飲みに行きたいけど、明日から選択科目(著作権法)のファイナルチェックが開校するので自重します。

ちなみに校舎はTAC渋谷校です

またゼミ生の方は

8月3日(土)

に毎年やっている

「超お疲れ様会!!」

がありますので、ぜひぜひご参加ください!
(詳細はゼミ用メーリングリストで確認頂くか、私までメールくださいませませ)

というわけで、


改めてですが、、、


本試験お疲れ様でした!!!!!!

2014向け【論文基礎講義】第02回【講義録】



(メルマガで配信している内容と同内容です)



 ⇒ ブログトップページよりメルマガへの登録が可能です。



 



湯浅竜です



 



【論文基礎講義】第2回@TAC新宿校



 



受講された皆様、お疲れ様でした!!



今回の講義の議事録になります。



(復習用・備忘録用にご活用ください。)



 



★★★【1.議事録】★★★



受講人数、年間の推移



予習(10分程度)



懇親会のお知らせ



勉強法



1週間のスケジュール表配布



テキスト加工



予復習リスト配布



例題1問



Q1 特許を受ける権利(P19)



Q5 特許を受ける権利の共有(P21



Q6 移転請求の趣旨(P23



Q7 移転請求の要件(P23)



Q8 移転登録の効果(P24)



◆答案作成演習①(要点集P159)と解説



  論文は「書き方」を覚えるまで、ある種の「慣れ」が必要(暗黙知)



  今の時期は、「結論」「理由」を書ければOK



  直接の問いをしっかりと捉えること



  答案記載量は1問0.5ページ程度でOK



15 職務発明の趣旨(P27)⇒次回



16 職務発明の成立要件(P28)⇒次回



17 使用者と従業者の利益(P29)⇒次回



Q2 ソフトウエア関連発明(P31



 



(次回の予定)



該当ページは教室内で配布の論点リスト(重要度別の表記有り)を参照のこと



マーカーの使い方



三色ボールペンの使い方



職務発明



暗記すべき項目について(優先順位)



青本の分冊⇒第4回になる可能性あり



 



※(次回の予定)は、講義の進捗によって変わる可能性があります。ご了承くださいませ。



 



★★★【2.質問共有】★★★



Q.条文集は短答、論文で分けた方がいいですか?



A.分けた方がいいです。短答は四法対照式のもの、論文は通常の法文集をお使いください。



 



Q.「承継」に貸与は入りますか?



A.入りません。権利の共有主体に変更はないためです。



 



Q.青本中、商標法24条の2の趣旨は2つあるのですか?



A.はい。商標権の「移転」の趣旨と、「分割移転」の話がそれぞれ分けて述べられています。それぞれしっかりと区分けして覚える必要があります。



 



★★★【3.お知らせ】★★★



 懇親会7月27日に行います。詳細は講義内で確認ください。



 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



以下は、学習の参考になりそうな私のブログ記事一覧です。



 



1.【40点台の答案を作成しないテクニック】



  http://ameblo.jp/r-yuasa/theme4-10051768751.html



 



2.【10個のプロセスの全体像について】



  準備中



 






ご質問があれば、



「講義終わり」「メール」「Twitter」「FaceBook」等をご活用ください。



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最後までお読みいただきありがとうございました



弁理士 湯浅 竜







 


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