弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ -2ページ目

弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)

・基本講義

基本講義では、

4条1項各号をやりました


通常の講義では、エレメントを中心に、制度の解説を行うところですが、

新宿では「条文中心」で進めました。


1号~19号まで、すべて確認したのですが、

皆さん、なかなかにハードだったようです(そりゃそうですね)


商標の類否判断は、意匠の類否判断のスキームに合わせて説明したので、

腑に落ちた方が多かったようです。


商標全体の類否判断

 ┗商標の類否は外観、称呼、観念を基準に判断    (外、称、観。ガイショウカン で覚えましょう)

 ┗商品役務は、需要者層を基準に判断


です。



・論文基礎講義

主に、審判と審決取消訴訟をやりました。


苦手な方が多い、前置審査ですが、


 補正の審査

  ↓

 出願の審査


という流れで進む点をおさえるだけで、理解しやすくなります。



この時期は、やっと選択科目も終わり、昨年の弁理士試験も、

ひと山越えた時期になります。


今週は、昨年の受講生の皆さんと、

毎年恒例の「超お疲れ様会」に参加してきます。



★2.お知らせ 


弁理士必勝湯浅ゼミ(定員40名)

http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_ys-zemi.html


まずは、ガイダンスにご参加ください!

【ガイダンス日程】

①2015年9/19(土)18:00~19:30

『湯浅式 弁理士必勝ゼミ』ではこうやって合格してもらいます!

②2015/10/17(土)17:30~18:00※

『湯浅式 弁理士必勝ゼミ』体験入学付ガイダンス



1) 「受験新報Vol105」(法学書院) 

※ 湯浅の寄稿した記事(「条文読み込み」とは?/「合格答案作成のための10個のプロセス」とは?)が紹介されています  詳細はこちら

2) 実践的知財勉強会(MIP平塚研共催)

  ※参加者随時募集中

知財戦略に興味がある方向けに、

月1回のペースで勉強会(無料)を行っています。

詳細はこちら



3) 合格サポート定期便

無駄話ばかりです。あまり期待しないでください笑 詳細はこちら



4) 弁理士湯浅の「息抜き」コラム

勉強方法について、書いています。気分転換程度にお読みください 詳細はこちら



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春開講クラスの方を対象に、毎年恒例の個別カウンセリングを行いました。

お一人お一人と、15分程度の時間で、
学習計画を見直しました

その際に、1週間の学習時間をうかがっていたところ、

平均 15.3時間

でした。

この時期の学習時間だと、例年通りです。



★2.お知らせ 

開講のお知らせです!

2016年合格目標 湯浅式 弁理士必勝ゼミ(定員40名)
詳細はこちら


まずは、ガイダンスにご参加ください!

【ガイダンス日程】
①2015年8/1(土) 18:00~19:30
『湯浅式 弁理士必勝ゼミ』ではこうやって合格してもらいます!

2015年9/19(土)18:00~19:30
『湯浅式 弁理士必勝ゼミ』ではこうやって合格してもらいます!

2015/10/17(土)17:30~18:00※
『湯浅式 弁理士必勝ゼミ』体験入学付ガイダンス


1) 「受験新報Vol105」(法学書院) 
※ 湯浅の寄稿した記事(「条文読み込み」とは?/「合格答案作成のための10個のプロセス」とは?)が紹介されています 詳細はこちら


2) 実践的知財勉強会(MIP平塚研共催)
 ※参加者随時募集中
知財戦略に興味がある方向けに、
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3) 合格サポート定期便
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4) 弁理士湯浅の「息抜き」コラム
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今回の法改正で、注目度が高いのが、
職務発明制度の見直しです。

新聞などでもよく話題になっていることから、
試験勉強以外でも耳にしたことがあるかたも多いと思います。


まずは概要について確認してみましょう
法律案の概要
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001-8.pdf


①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにお いてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき は、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとします。
⇒つまり、特許を受ける権利が、使用者(企業)に「原始的に帰属」する
 ※従来:特許を受ける権利は従業者に原始的に帰属

②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。
⇒従業者に、「相当の利益」(従来でいうところの「対価請求権」?)が認められる
 ※従来:対価請求権自体は、従来からも認められれていた

③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとします。
⇒ガイドラインができる
 ※従来:ガイドラインなし


ポイントは、①の使用者等に「原始的に帰属」するという点でしょう。
著作権法における「職務著作」に近づくイメージです。


次に、条文自体を眺めてみましょう

新旧対象条文
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001-6.pdf

新1項:変化なし
新2項:概ね変化なし(いわゆる職務発明以外の発明に関する予約承継等は無効とする)
新3項:新設。職務発明、かつ、予め契約があれば使用者に原始帰属する
新4項(旧3項):従業者に「相当の利益」が認められる
新5項(旧4項):相当の利益を決定するためのプロセスについて(従来とあまり変わらない)
新6項:新設。新5項を考慮する際のガイドラインを作りましょう。ガイドラインはまだできていない。
新7項(旧5項):相当の利益は、使用者等の負担なども考慮してね


大きく変わるのは、新3項(原始的に帰属)と、新6項(ガイドライン)ですね。


実務的には、ガイドラインの中身が重要ですが、
試験的には「まず条文」です。

「概要は詳しい(けど、条文はちゃんと読んでいない)」

みたいな、ことにはならないようにしたいですね

(参考)経産省HP
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html



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基本講義は、意匠法に突入です。

著名な論点の一つである、

「意匠の要旨」の定義、変更に該当する場合の類型(2つ)を、
「授業中」に覚えました(宿題にすると、どうしても後回しにしてしまうので。。。)

意匠法は覚えるべき論点の数が少ないですから、
基本講義の時期に、あらかた終わらせたいと思います。


論文基礎講義は、再来週に懇親会です!
現在、10名ちょっとの申し込みを頂いております。

参加される方は、よろしくお願い致します。!


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その勉強会でも話題に出たのが、現在、ドイツ政府が主導となって進めている「インダストリー4.0」、いわゆる第4次産業革命です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20140717/268842/?rt=nocnt

IoT、人工知能、3Dプリンタ技術などを組み合わせた製品開発のエコシステムが完成した場合、世界の産業構造が変化すると言われています。


さて、本日は、インダストリー4.0に関連し、以下の
セミナーをご紹介をさせて頂きます。

ご都合のつく方は、ぜひご参加ください。

東京理科大学専門職大学院知的財産戦略専攻MIP

平塚研究室プロジェクト研究 <英語セミナー>

IoT & Industry 4.0と知的財産】

元欧州特許庁(EPO)審査官による分析

シリーズ第1回(言語:英語・通訳なし)

1. General Speaking: IoT & Industry 4.0, in view of Patents

2. Sample Patents Discussion

Intel & QUALCOM Patents of “Smart Home”

GE Patent

*内容は予告なく、変更する場合があります。

スピーカ:Michele Bachelli

モデレータ:平塚三好

日時:2015715日(水)

     1800~1950

(パネルディスカッション&質疑応答含む)

会場: MIP C1教室

申込:mitty34@i.softbank.jpまで、所属及びお名前を明記の上、お申込みください。



Hoffman Eite

EU
弁理士
Michele Bachelli 
ソニー・エリクソン社
エンジニア、EPO審査官を経て、
EU法律事務所